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新型コロナウイルス感染症 自宅療養証明書の発行について
新型コロナウイルス感染症 自宅療養証明書の発行について
フローチャートを確認し、下のリンクをクリックしてください。
(1)来所による自宅療養証明書の申請について
春日井保健所では新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書の即日交付を行っております。
【即日交付可能な方は以下の1及び2を満たす方です。】
- 愛知県内の医療機関(※)で新型コロナウイルス感染症の陽性の診断を受けた方(疑似症患者(いわゆる、みなし陽性)は対象外)のうち、上のフローチャートで(2)にたどり着いた方
- 自宅(春日井市、小牧市に限る)で療養していた期間がある方
※一部の県外医療機関については、春日井保健所で発行できる場合があります。詳しくは春日井保健所生活環境安全課(0568-31-2189)までご相談ください
春日井保健所で即日交付を申請する場合の注意事項
・春日井保健所(春日井市柏井町2-31)へ来所し、申請書へ記入してください。
受付時間 午前9時から正午、午後1時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日までを除く)
・申し込みは療養を受けた方またはその同居家族等が行ってください。(施設の方や職場の方も申請可能です。)申し込みをする方の本人確認書類(免許証、健康保険被保険者証等)をお持ちください。
・個別の保険会社等の様式での証明書の発行はできません。
・一度の申し込みにつき、証明書は1人あたり1部発行されます。複数枚必要な場合はコピー等でご対応ください。
※自宅療養証明書で証明できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日から春日井保健所管内(春日井市、小牧市)において自宅で療養をした期間です。(下記図の赤色の矢印が証明できる療養期間です。)
(2)医師から発生届が出されない方はこちら
令和4年9月26日以降に陽性と診断された方で、発生届の対象者以外の方へは療養証明書は発行されません。
(保険金の請求については、ご契約している各保険会社へお問合せください。保険会社に対しても、保健所から療養証明書は発行されない旨お伝えください。)
また、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に移行し、陽性と診断された方であっても、医療機関から発生届が提出されないため、療養証明書は発行されません。