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建築士事務所の業務に関する報告書の提出について

ページID:0369407 掲載日:2019年7月26日更新 印刷ページ表示

県内建築士事務所の開設者の皆様へ

 「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号)が、平成19年6月20日付けで施行されました。

 これに伴い、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務の実績等を報告することが義務付けられました。(建築士法第23条の6)

 なお、提出された報告書は、知事により一般の閲覧に供します。(同第23条の9)

1 提出する書類

建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書

     業務に関する報告書の様式です。第一面から第五面まであります。

2 提出期間

 当該事業年度の分を、その事業年度が終了した後、3か月以内に提出してください。
提出期間の例
 事務所の開設者 事業年度 第1回目の提出期間
 個人事業主の場合

1月1日から

12月31日まで

翌年の1月1日から

翌年の3月31日まで

 法人(3月決算)の場合

4月1日から

翌年の3月31日まで

翌年の4月1日から

翌年の6月30日まで

 法人(6月決算)の場合

7月1日から

翌年の6月30日まで

翌年の7月1日から

翌年の9月30日まで

3 提出方法及び提出先

 下記へ郵送又はご持参ください。

【報告書の提出先】

 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目18番24号 いちご伏見ビル5階

  公益社団法人愛知県建築士事務所協会あて

4 提出についてのQ&A

Q1:メールによる提出はできないのか。

A1:メール等の電子データでの提出はできません。

Q2:提出部数は何部必要か。

A2:二部必要です。受付印を押印して一部お返しします。 なお、郵送等で提出される方は、切手を貼った返信用封筒(宛先を記入したもの)を同封してください。

Q3:第二面(建築士事務所の業務の実績)は、当該事業年度に実績がない場合は、提出不要か。

A3:実績がない場合も「実績なし」として提出してください。

Q4:第三面(所属建築士名簿)及び第四面(所属建築士の業務の実績)は、建築士事務所に管理建築士以外   の建築士がいない場合は、提出不要か。

A4:管理建築士以外の建築士がいない場合も第三面は提出してください。第四面は提出不要です。

Q5:第五面(管理建築士による意見の概要)は、開設者と管理建築士が同一の場合、提出不要か。

A5:開設者と管理建築士が同一の場合は、提出不要です。ただし、開設者と管理建築士が異なる場合は、開設者に対して述べられた意見がなかった場合でも「該当なし」として提出してください。

Q6:第二面及び第四面について、事業年度をまたぐ物件はどのように記入すればよいのか。

A6:事業年度をまたぐ物件も実績として報告してください。次年度とまたぐ完了していない物件の期間の期末は未記入のまま提出してください。なお、提出された報告書は一般の閲覧に供されることとなりますので、ご承知おきください。

問合せ

公益社団法人愛知県建築士事務所協会
電話:052-201-0500
 

愛知県 建築局 建築指導課
業務・管理グループ
電話:052-954-6585
内線:2831
homepage:https://www.pref.aichi.jp/kenchikushido
E-mail: kenchikushido@pref.aichi.lg.jp