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長期優良住宅の申請手続き

ページID:0382122 掲載日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

1.申請先

申請先

下記の建設地で長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、建築工事の着手前までに建築指導課(地図)に申請してください。
(※印の市については、建築基準法第6条第1項第4号の住宅は、市役所で受け付けます。ただし、建築基準法に基づく許可を要する場合は、建築基準法第6条第1項第4号の住宅についても愛知県で受け付けます。)
瀬戸市※、小牧市※、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、犬山市、江南市※、稲沢市※、岩倉市、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
半田市※、常滑市、東海市※、大府市※、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
西尾市※、幸田町、碧南市、刈谷市※、安城市※、知立市、高浜市、みよし市
新城市、設楽町、東栄町、豊根村、豊川市※、蒲郡市、田原市
上記以外の建設地については、こちらをご覧ください。

受付時間

愛知県建築指導課優良住宅・相談グループの長期優良住宅認定申請等の受付時間は、土日祝日及び年末年始(閉庁日)を除いた9時00分~12時00分、13時00分~16時00分(軽微な変更に係る変更届や工事完了報告書の提出、認定通知書等の受領は9時00分~12時00分、13時00分~17時00分)。
愛知県以外の受付時間は「長期優良住宅Q&A」Q2をご覧ください。
なお、受付時に審査を行うため時間を要します。余裕を持って来庁してください。

手数料(新築)(増改築)(変更)

愛知県に提出の場合は愛知県収入証紙を申請書に添付してください。なお、愛知県収入証紙は愛知県東大手庁舎では販売していません。購入できる場所はこちらをご覧ください。

2.認定申請の流れ

下図は、評価機関による確認書を受けた場合です。
※あらかじめ登録住宅性能評価機関の審査により確認書の交付を受けて認定申請すると、所管行政庁における審査期間が短縮されます。
長期優良住宅認定申請の流れ
※登録住宅性能評価機関の申請方法については、当該機関にお尋ねください。
※認定申請の方法には上記を含む三通りの方法があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

登録住宅性能評価機関

※上記機関のほか愛知県内を業務区域とする登録住宅性能評価機関もご利用できます

3.認定申請(法第5条関係)

申請書の作成にあたっては、下記の「必要図書」及び「申請上の注意事項」をご確認の上、作成してください。
申請書は、正本・副本の計二部を提出してください。
認定申請の作成については、住宅性能評価・表示協会のホームページも参考にしてください。

認定申請書

受領書は「8.受領書」を参照

地区計画区域内における居住環境基準への適合性を証明する図書

地区計画区域内に建築する場合においては、居住環境基準への適合性を証明する図書の添付が必要な場合があります。地区計画区域によって必要な添付図書が異なりますので、こちらをご覧ください。

標準処理期間

4.変更認定申請(法第8条・法第9条関係)

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の内容を変更する場合は、法第8条第1項による変更認定申請又は変更届の手続きを行ってください。
分譲住宅において譲受人が決定した場合又は区分所有住宅において管理者等が選任された場合は、法第9条による変更認定申請の手続きを行ってください。
申請書・届出書は、正本・副本の計二部提出してください。

法第8条第1項による変更認定申請

手数料が必要です。
登録住宅性能評価機関による技術審査を受けた物件については「令和3年度の改正長期優良住宅法・住宅品確法に関するWEB説明会資料」の「登録住宅性能評価機関による確認」を参照してください。
※認定申請時に、登録住宅性能評価機関から発行される「確認書」または「住宅性能評価書(長期使用構造等適合)」を添付している場合は、変更認定申請書(第三号様式)に変更確認書と認定申請時に添付した図書で変更した図書を付けてください。

軽微な変更に係る変更届

手数料は不要です。
詳しくは「令和3年度の改正長期優良住宅法・住宅品確法に関するWEB説明会資料」を参照してください。
長期使用構造等の変更については登録住宅性能評価機関へ問い合わせください。
※登録住宅性能評価機関から軽微な変更であることが確認できる証明書等の交付があった長期使用構造等に係る軽微な変更について、変更届の提出は不要です。ただし、地番の確定や申請者名の追加等の変更については変更届の提出が必要です。

法第9条による変更認定申請(譲受人の決定に伴うもの)(管理者等の選任に伴うもの)

法第5条第3項に基づく認定を受けた後、当該住宅において譲受人が決定したときは、法第9条第1項の変更認定を申請してください。
法第5条第4項に基づく認定を受けた後、区分所有住宅において管理者等が選任されたときは、法第9条第3項の変更認定を申請してください。
手数料は不要です。
維持保全計画書の添付が必要です。
変更認定申請(譲受人の決定に伴うもの)(管理者等の選任に伴うもの)と工事完了報告書は同時に申請することが可能です。

5.工事完了報告

工事が完了した場合、下記の報告書及び添付図書を一部提出してください。
添付図書は建設地の状況により下記のとおりです。
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「基準法」という。)第7条第5項又は第7条の2第5項による検査済証の交付がある場合
・検査済証の写し
・工事完了後における全景写真
(2)基準法第7条第5項又は第7条の2第5項による検査済証の交付がない工事の場合
・対象工事の着手前及び工事完了後の写真
(3)様式第10号「認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書」について、照合結果が不適合である場合
・様式第10号「4.建築工事の状況」における「不適合の場合には認定計画実施者に対して行った報告の内容」の記載及び是正内容の写真
受領書は「8.受領書」を参照
完了報告を提出いただいた時に、長期優良住宅の普及啓発、維持管理の認識を高めていただくことを目的とした、長期優良住宅認定標章シールを配布しています。玄関等の見やすい場所に表示してください。
完了報告は郵送での提出を受け付けています。郵送の場合は、認定標章シールを返送するため、返信用封筒(返送先の記入及び返信に必要な切手を貼付)を同封してください。
【郵送先】
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸3丁目2番1号
愛知県建築局建築指導課優良住宅・相談グループ

6.地位の承継の承認申請(法第10条関係)

長期優良住宅の認定を受けた住宅で、相続や売買等により所有権の移転があった場合は、法第10条第1項の地位の承継の承認を申請してください。
申請書・届出書は、正本・副本の計二部提出してください。
所有権移転が分かる書類の添付が必要です。
(例)建物登記謄本の写し

7.認定の取りやめの申出

長期優良住宅の認定を受けた住宅で、建築又は維持保全を取りやめる場合には、下記の申出書及び添付図書を一部提出してください。
添付図書は認定申請書の副本(第一号様式第一面のみ)と、認定通知書の原本です。

8.受領書

3~6及び9の申請書等を提出された際に「受領書」が必要な方は、下記の受領書を事前に作成して、申請書などと併せて提出してください。
提出当日に受付できない場合は交付できません。

9.既存住宅(増築・改築)の申請

上記「3.認定申請(法第5条関係)」を参照してください。
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