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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年2月20日施行)

ページID:0382742 掲載日:2022年4月8日更新 印刷ページ表示

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年2月20日施行)

優良な住宅ストックの形成と中古流通市場のさらなる活性化の観点から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が改正され、令和4年2月20日から施行されることとなりました。

主な改正内容

(1)認定対象の拡大(長期優良住宅法第5条)

 認定対象が拡大され、区分所有住宅の一括住棟認定制度が創設されました。
 共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。

(2)認定手続きの合理化(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2)

 登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。
 長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。
 認定基準に、自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮が追加され、災害の危険性が特に高い区域については認定を行わないこととなります。
【長期優良住宅の認定を行わない区域等】
区域の種類 国の基本方針 県の対応
(1) 地すべり防止区域 認定しない 認定しない
(2) 急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害特別警戒区域
(4) 災害危険区域 認定しない
又は
必要な措置等
必要な措置等
及び
必要な許可等
(5) 津波災害特別警戒区域
(6) 浸水被害防止区域
(7) 洪水浸水想定区域 必要な措置等 必要な措置等
(8) 雨水出水浸水想定区域
(9) 高潮浸水想定区域
(10) 土砂災害警戒区域
(11) 津波災害警戒区域
 長期にわたり良好な状態で使用するための必要な措置等とは、立地する地域において想定される自然災害のリスクに応じて、地盤面や共同住宅の受変電設備を一定以上の高さとすることや、被災した場合においても長期にわたり良好な状態で使用するための維持保全の方法を長期優良住宅建築等計画に定めること等をいう。

(4)認定住宅の容積率緩和の特例許可制度を創設(長期優良住宅法第18条)

 長期優良住宅の認定を受けた住宅で、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の許可により、建築基準法に定める容積率の制限を緩和できる規定が追加されました。

 【許可の概要】
 一定の敷地面積(改正政令第5条)を有すること及び公開空地の整備等、市街地環境の整備・改善に資するものについて、「長期優良住宅型総合設計」として容積率を緩和することができる。

認定申請について

 登録住宅性能評価機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えた申請の場合の申請書の作成にあたっては、下記の「必要図書」及び「申請上の注意事項」をご確認の上、作成してください。
 なお、改正に伴い新たに居住環境・災害配慮基準に関する確認書の添付が必要となります。

長期優良住宅法の改正について(国土交通省ホームページ)

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