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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年10月1日施行)

ページID:0420277 掲載日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年10月1日施行)

優良な住宅ストックの形成と中古流通市場のさらなる活性化の観点から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が改正され、令和4年10月1日から施行されることとなりました。

主な改正内容

令和4年10月1日から、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設されます。また、一部の認定基準が変わります。

(1)認定対象の拡大

建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設されました。
建築時期やその後の建築行為の有無により長期使用構造等の基準が新築または増築基準となります。申請条文は、法第5条第6項及び第7項になります。
建築行為なし認定の適用認定基準

新築または増改築の時期

※長期使用構造等とするための増改築を指す。

適用する基準
長期使用構造基準 

居住環境基準

災害配慮基準

維持保全基準 

(1)平成21年6月4日以降に新築した後増改築していない場合  新築時点における新築基準 認定申請時点における基準
(2)平成28年4月1日以降に増改築した場合 増改築時点における増改築基準

(3)平成21年6月3日以前に新築し、又は平成28年3月31日以前に増改築した場合((2)の場合を除く)

H28.4.1時点の増改築基準

 

(2)長期使用構造等に関する基準の変更

耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー対策にかかる基準が見直しされました。
詳しくは、技術審査を行っている評価機関にお問い合わせください。

(3)共同住宅の規模の基準変更

一戸あたりの床面積の合計が「55平方メートル」から「40平方メートル」以上に変更されます。

(4)マンションの認定管理計画のみなし規定の新設

マンション管理適正化法による認定管理計画の認定を受けた場合、長期法の維持保全計画の一定の基準が適合とみなされようになります。

長期優良住宅法の改正について(国土交通省ホームページ)