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直通階段が一つの建築物の火災安全改修について

ページID:0606853 掲載日:2025年9月24日更新 印刷ページ表示

 令和3年12月17日に大阪市北区でビル火災が発生しました。被害の状況から、唯一の避難経路である階段付近から出火したことで、多くの方が逃げ遅れたものと考えられ、同様の直通階段が一つしかない建築物における防火対策が求められています。

 令和4年、直通階段の増設等が即時求められない既存建築物における火災安全改修を推進するため、国土交通省が「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を公表しております。直通階段が一つの建築物等の所有者・管理者におかれましては、本ガイドラインを参考として防災対策をご検討くださいますようお願い申し上げます。

 

直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドラインについて(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000190.html

1 対象となる建築物

1.直通階段が一つの建築物の場合

  • 現行基準においては規模・用途等に照らして2以上の直通階段の設置が求められるものの、新築当時には2以上の直通階段(※)の設置を求められていなかったために直通階段が1の既存建築物(建築基準法施行令(以下「令」という。)第 121 条第1項の規定について既存不適格である建築物)
  • 現行基準においても2以上の直通階段の設置が求められない規模・用途等に該当するため直通階段が1の建築物

※ 「直通階段」とは、地上又は避難階(地上に通ずる出入口を有する階)に、居室等を介さず各階から直接通じているものを指し、エスカレーターやエレベーターは含まない。

 

2.直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画が形成されていない建築物の場合

  • 現行基準において規模・用途等に照らして直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化が求められるものの、新築当時にはこれらの措置が求められていなかった既存建築物(令第 112 条第 11 項等の規定について既存不適格である建築物)​
  • 現行基準において直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化が求められない規模・用途等に該当する建築物

 

2 火災安全改修の内容

 対象建築物の敷地、構造等に応じて、直通階段の増設、避難上有効なバルコニーの設置、退避区画の設置、防火設備等により区画する等をご検討ください。

詳細は国土交通省ガイドラインを参照ください。