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維持保全計画について

ページID:0425924 掲載日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 維持保全計画について

 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならず(建築基準法第8条第1項)、一定規模を超える特定の建築物の所有者又は管理者は、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画(以下、「維持保全計画」といいます。)を作成し、その他適切な措置を講じなければなりません(同条第2項)。以下、維持保全計画について、御案内します。

 

維持保全計画の作成が必要な建築物

 
用途 規模

・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場

・病院、有床診療所、旅館、ホテル、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等

・学校、体育館、博物館、美術館、図書館、運動施設等

・物品販売店舗、展示場、百貨店、公衆浴場、料理店、飲食店等

用途部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(当該床面積の合計が200平方メートル以下の場合は、階数が3以上のものに限る)

・倉庫

・自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ

用途部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

 

 

維持保全に関する事例

屋外階段の崩落事故について

 令和3年4月、東京都八王子市内の木造共同住宅において、屋外階段が崩落し、居住者が死亡する事故が発生しました。

 同様の事故を未然に防止するため、建築物の所有者、管理者等は、日常的な点検や必要に応じて専門家による点検、交換・改修等の措置を講じるようお願いいたします。

維持保全計画の作成について

 維持保全計画の様式例につきましては、公益社団法人ロングライフビル推進協会(BELCA)のホームページで公開されています。下記のリンクからご参照ください。

 また、同協会で維持保全計画の作成について書籍「建築・設備維持保全計画の作り方」が出版されています。 
 維持保全計画について簡潔にまとめた啓発チラシは、下記のファイルからダウンロードいただけます。
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