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被災宅地危険度判定制度

ページID:0318616 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

制度創設の背景

 平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の際、宅地の被害状況を調査するにあたり、被災した地域の地方公共団体の職員だけでは被害状況調査が困難であることが明らかになり、地方公共団体の枠組みを超えた支援体制整備の必要性が認識されました。
 これを受け、平成9年に国や都道府県、政令指定都市、都市基盤整備公団(現:独立行政法人都市再生機構)が連携し、「被災宅地危険度判定制度」を創設しました。

目的

 大規模な地震や大雨によって被災した地盤や擁壁等の危険度を、土木や建築に関する専門知識を持つ技術者(被災宅地危険度判定士)が判定し周知します。これにより、適切な応急対策を講じて二次災害を軽減・防止し、住民の安全の確保を図るとともに、被災宅地の円滑な復旧に資することを目的としています。

被災宅地危険度判定士

 被災宅地危険度判定士になるためには、土木や建築に関して一定の資格・実務経験を有し、かつ県が実施する講習会を受講し登録を受ける必要があります。愛知県では国、県及び市町村職員を対象に養成講習会を実施しています。
 登録された判定士は、被災した市町村や都道府県からの要請に基づき、判定活動にご協力いただきます。

被災宅地危険度判定業務調整員

 被災宅地危険度判定業務調整員とは、判定士のうち、危険度判定実施本部と判定士との連絡調整、危険度判定実施に係る指導監督、判定結果の集計・報告等を行い、リーダー的な役割を担う者です。
 愛知県では市町村職員を対象に養成講習会を実施しています。

判定制度における役割

判定士・・・市町村が行う危険度判定に協力し、被害状況の調査と危険度判定を行います。

市町村・・・被災宅地危険度判定の実施主体となり、判定士の協力を得て危険度判定を実施します。

県・・・判定士の養成と登録事務を行います。また、被災した市町村が被災宅地危険度判定を行う場合、その市町村を支援するとともに、必要に応じて他の都道府県に判定士の派遣を要請します。

 

詳細については、愛知県建築物地震対策推進協議会ホームページをご覧ください。