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市街化調整区域の許可基準の改正について

ページID:0633913 掲載日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域の許可基準の改正について、以下の通り改正・制定をします。

 

1.都市計画法第34条第1号の審査基準を改正

 主な改正点

 ・都市計画法施行令の改正に伴い、許可対象の建築物の用途に「児童福祉法第6条の3に規定する乳児等通園支援事業」を追加する。

  都市計画法第34条第1号(公益上必要な建築物及び日常生活のため必要な店舗等) [PDFファイル/443KB]

 

2.都市計画法第34条第8号の2の審査基準及び運用基準を制定

  都市計画法第34条第8号の2(災害危険区域等からの移転) [PDFファイル/444KB]

 

3.愛知県開発審査会基準第18号を改正

 主な改正点

 ・関係法令等の改正に伴い、許可対象の施設の事業に「社会福祉法第2条に規定する社会福祉施設である乳児等通園支援事業」を追加する。

  愛知県開発審査会基準第18号(社会福祉施設) [PDFファイル/245KB]

 

◎施行日:令和8年3月25日

 

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