本文
開発許可申請等の手続き
これは愛知県の取扱いを示したものであり、指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市)並びに事務処理市(瀬戸市、半田市、豊川市、碧南市、津島市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市及び田原市)の取扱いとは異なる場合があります。
1 都市計画法関係様式
2 許可申請等手数料
3 開発行為許可申請図書等
4 開発許可後の留意事項
1 都市計画法関係様式
名称 | 様式番号 | 関係条文 | |||
---|---|---|---|---|---|
共通 | |||||
1 | 委任状[Wordファイル/18KB] | (参考様式) | |||
開発行為許可申請 | |||||
2 | 自己の居住用 | 開発行為許可申請書 同意を得たことを証する書類 [Wordファイル/90KB] |
都市計画法施行規則別記様式第2 都市計画法施行細則様式第5 |
都市計画法第29条第1項 都市計画法施行規則第17条第1項第3号 |
|
3 | 自己の業務用 | 開発行為許可申請書 設計説明書 同意を得たことを証する書類 [Wordファイル/136KB] |
都市計画法施行規則別記様式第2 都市計画法施行細則様式第4(その1~4)・第5 |
都市計画法第29条第1項 都市計画法施行規則第16条第2項・第17条第1項第3号 |
|
4 | 自己の業務用(1ha以上) | 設計資格に関する申告書 実務・設計経歴書 [Wordファイル/52KB] |
都市計画法施行細則様式第6(その1・2) | 都市計画法施行規則第17条第1項第4号 | |
5 | 資金計画書 申請者の資力及び信用に関する申告書 工事施行者の能力に関する申告書 [Wordファイル/64KB] |
都市計画法施行規則別記様式第3 都市計画法施行細則様式第2・第3 |
都市計画法施行規則第16条第5項 都市計画法施行細則第3条 |
||
6 | その他のもの | 開発行為許可申請書 設計説明書 同意を得たことを証する書類 [Wordファイル/136KB] |
都市計画法施行規則別記様式第2 都市計画法施行細則様式第4(その1~4)・第5 |
都市計画法第29条第1項 都市計画法施行規則第16条第2項・第17条第1項第3号 |
|
7 | 資金計画書 申請者の資力及び信用に関する申告書 工事施行者の能力に関する申告書 [Wordファイル/64KB] |
都市計画法施行規則別記様式第3 都市計画法施行細則様式第2・第3 |
都市計画法施行規則第16条第5項 都市計画法施行細則第3条 |
||
8 | その他のもの(1ha以上) | 設計資格に関する申告書 実務・設計経歴書 [Wordファイル/52KB] |
都市計画法施行細則様式第6(その1・2) | 都市計画法施行規則第17条第1項第4号 | |
9 | 開発行為着手届[Wordファイル/45KB] | 都市計画法施行細則様式第8 | 都市計画法施行細則第9条 | ||
10 | 開発行為変更許可申請書[Wordファイル/62KB] | 都市計画法施行細則様式第7の2 | 都市計画法第35条の2第2項 | ||
11 | 開発行為変更届出書[Wordファイル/44KB] | 都市計画法施行細則様式第7の3 | 都市計画法第35条の2第3項 | ||
12 | 建築制限等解除承認申請書[Wordファイル/61KB] | 都市計画法施行細則様式第9 | 都市計画法第37条第1号 | ||
13 | 工事完了届出書[Wordファイル/40KB] | 都市計画法施行規則別記様式第4 | 都市計画法第36条第1項 | ||
14 | 公共施設工事完了届出書[Wordファイル/47KB] | 都市計画法施行規則別記様式第5 | 都市計画法第36条第1項 | ||
15 | 開発行為に関する工事の廃止の届出書[Wordファイル/47KB] | 都市計画法施行規則別記様式第8 | 都市計画法第38条 | ||
16 | 申請書取下げ届[Wordファイル/37KB] | (参考様式) | |||
17 | 建築物の特例許可申請書[Wordファイル/54KB] | 都市計画法施行細則様式第10 | 都市計画法第41条第2項 | ||
18 | 予定建築物等以外の建築等許可申請書[Wordファイル/60KB] | 都市計画法施行細則様式第11 | 都市計画法第42条第1項 | ||
19 | 承継届[Wordファイル/41KB] | 都市計画法施行細則様式第12 | 都市計画法第44条 | ||
20 | 開発許可に基づく地位の承継承認申請書[Wordファイル/56KB] | 都市計画法施行細則様式第13 | 都市計画法第45条 | ||
建築等許可申請 | |||||
21 | 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書[Wordファイル/56KB] | 都市計画法施行規則別記様式第9 | 都市計画法第43条 | ||
22 | 建築行為変更届出書[Wordファイル/47KB] | (参考様式) | |||
23 | 工事取りやめ届出書[Wordファイル/42KB] | (参考様式) | |||
24 | 申請書取下げ届[Wordファイル/37KB] | (参考様式) | |||
25 | 承継届[Wordファイル/41KB] | 都市計画法施行細則様式第12 | 都市計画法第44条 | ||
証明書交付申請 | |||||
26 | 開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書[Wordファイル/58KB] | 都市計画法施行細則様式第20 | 都市計画法施行規則第60条 |
2 許可申請等手数料(平成13年4月1日改正)
開発区域の面積(ha) | 自己居住用の手数料(円) | 自己業務用の手数料(円) | 左記以外の手数料(円) |
---|---|---|---|
0.1未満 | 9,200 | 14,000 | 92,000 |
0.1~0.3未満 | 23,000 | 32,000 | 140,000 |
0.3~0.6未満 | 46,000 | 70,000 | 200,000 |
0.6~1.0未満 | 92,000 | 130,000 | 280,000 |
1.0~3.0未満 | 140,000 | 210,000 | 420,000 |
3.0~6.0未満 | 180,000 | 290,000 | 550,000 |
6.0~10.0未満 | 230,000 | 360,000 | 710,000 |
10.0以上 | 320,000 | 510,000 | 930,000 |
変更理由 | 手数料 |
---|---|
変更許可申請1件につき次に掲げる額を合算した額(ただし93万円を超えない範囲) | |
イ 設計変更 | 開発区域の面積に応じ上記(1)に規定する額の1/10 |
ロ 新たな土地の開発区域への編入による変更(法第30条第1項第1号~第4号) | 新たに編入される開発区域の面積に応じ上記(1)に規定する額 |
ハ その他の変更 | 11,000円 |
手数料 | 49,000円 |
---|
手数料 | 28,000円 |
---|
敷地の面積(ha) | 手数料(円) |
---|---|
0.1未満 | 7,300 |
0.1~0.3未満 | 19,000 |
0.3~0.6未満 | 42,000 |
0.6~1.0未満 | 74,000 |
1.0以上 | 100,000 |
承認申請の種類 | 手数料(円) |
---|---|
主として自己の居住の用に供する場合又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満の場合 | 1,800 |
自己の業務の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上である場合 | 2,900 |
その他の場合 | 18,000 |
用紙1枚につき | 560円 |
---|
3 開発行為許可申請図書等
開発行為許可申請図書等の提出部数(変更許可申請も同様):正本1部、副本2部
施行区域が2以上の市町村にわたるときの副本の部数は、当該市町村の数に1を加えた数とします。
開発審査会の議を経るものの許可申請等の場合は、指定された部数の図書を必要とします。
図書の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
開発行為許可申請書 | 変更許可申請は、開発行為変更許可申請書 | |||
設計説明書 | 設計の方針、開発区域内の土地現況、土地利用計画、公共施設計画等 | 細則第4条 | 自己居住用は不要 | |
開発区域位置図 | 開発区域とその位置、主要道路、主要交通機関からの経路、名称、排水先の河川への経路、学校、その他目標となる地物及び方位 | 1/50,000以上 | ||
開発区域区域図 | 方位、地形、開発区域の境界(赤枠) | 1/2,500(1/3,000)以上 | ||
現況図 | 方位、地形、開発区域の境界(赤枠)、開発区域内及びその周辺の公共施設並びに高さ10m以上の健全な樹木又は樹木の集団及び高さ1mを超える切土又は盛土部分の表土の状況 | 1/2,500(1/3,000)以上 | ・等高線は2mの標高差を示すもの。 ・樹木若しくは樹木の集団又は表土の状況にあっては規模が1ha以上のもの。 |
|
土地の公図の写し | 開発区域の境界並びに土地の地番及び形状 | 細則第3条第1項 | ||
実測図に基づく公共施設の新旧対照図 | 方位、開発区域の境界、既存、新設の公共施設の位置及び対照番号、色分け。色分けは次のとおり
(新設)(既存)(廃止) 道路 赤 茶 黄 水路 緑 青 空 |
1/500以上 | 既存の公共施設がある場合に限る。 | |
土地利用計画図 | 方位、開発区域の境界、工区界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状及び用途、公益的施設若しくは樹木又は樹木の集団並びに緩衝帯の位置及び形状 | 1/1,000以上 | ||
造成計画平面図 | 方位、開発区域の境界、切土(茶色)又は盛土(緑色)をする土地の部分、がけ・擁壁の位置、道路の位置・形状・幅員・勾配及び記号、縦横断線の位置及び記号、工区界、地形(等高線)、宅地の地盤高及び面積 | 1/1,000以上 | ・小規模開発の場合は、土地利用計画図と合わせ図示してもよい。 ・切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置を講ずるものがあるときは、その部分を図示する。 |
|
造成計画断面図 | 切土(茶色)又は盛土(緑色)をする前後の地盤面、擁壁・がけの位置 | 1/1,000以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 | |
道路縦断図 | 測点、勾配、計画高、地盤高、単距離、追加距離、縦断曲線、平面曲線 | 1/500以上 | ||
道路横断図 | 路面・路盤の詳細、雨水桝及び取付管の形状、道路側溝の位置・形状及び寸法、埋設管の位置、道路幅員及び横断勾配 | 1/50以上 | ||
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、放流先の名称、排水施設の記号、集水系統ブロック別の記号 | 1/500(1/600)以上 | ||
排水施設縦断図 | マンホール記号、マンホールの種類・位置及び深さ、排水管渠勾配、マンホ-ル間距離、管径、土被り、計画地盤高、地盤高、管底高 | 1/500以上 | ||
排水施設構造図 | 構造詳細図(開渠、暗渠、落差工、マンホール、雨水桝、吐口) | 1/50以上 | 終末処理施設を設置する場合は別に図書を添付すること。 | |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法、消火栓の位置 | 1/500(1/600)以上 | 小規模開発の場合は、排水計画平面図に合わせ図示してもよい。 | 自己居住用は不要 |
防火水槽構造図 | 1/50以上 | 自己居住用は不要 | ||
がけの断面図 | がけの高さ・勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土する前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 1/50以上 | ・切土をした土地の部分に生ずる高さが2mをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2mをこえるがけについて作成すること。 ・擁壁で覆われるがけ面については、設計条件を示すこと。 |
|
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質、水抜穴の寸法・間隔、基礎ぐいの位置・材料及び寸法、原則として構造計算書を添付(練積造は除く。) | 1/50以上 | ||
防災工事計画平面図 | 方位、等高線、計画道路線、段切位置、ヘドロ除去位置、除去深さ、防災施設の位置・形状・寸法及び名称、流土計画、工事中の雨水排水系路、防災措置時期及び期間 | 1/1,000以上 | 原則としてとして1ha以上の造成の場合に添付。 | |
防災施設構造図 | 1/100以上 | 原則としてとして1ha以上の造成の場合に添付。 | ||
流量計算書 | 原則としてとして1ha以上の造成の場合に添付。 | |||
公共施設の所有者及び管理者の同意書 | 法第32条 | |||
公共施設の管理者との協議書 | 法第32条 | |||
同意を得たことを証する書類 | 施行の妨げとなる権利(所有権等)を有する者の同意 | 法第33条第1項第14号 細則第5条 |
||
開発区域内の土地の登記事項証明書 | 細則第3条第1項 正本に添付(副本には写しを添付) |
|||
資金計画書 | 収支計画、年度別資金計画 | 規則第16条第5項 | 自己居住用及び自己業務用で1ha未満は不要 | |
申請者の資力・信用に関する申告書 | 添付書類1―法人の登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し) 添付書類2―法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人事業税(個人の場合は個人事業税)並びに都道府県民税の納税証明書 |
細則第3条第1項 | 自己居住用及び自己業務用で1ha未満は不要 | |
工事施行者の能力に関する申告書 | 添付書類―法人の登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し) | 細則第3条第1項 工事施行者とは開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。 |
自己居住用及び自己業務用で1ha未満は不要 | |
設計者資格申告書 | 法第31条 規則第19条 細則第6条 |
1ha未満は不要 | ||
法第34条各号に適合することを証する書類 | ||||
委任状 | 申請の手続きを委任した場合に限る。 | |||
その他知事が必要と認めた書類 | ||||
注意 |
図書の種類 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
---|---|---|
建築等許可申請書 | ||
付近見取図 | 方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設 | 1/2,500~1/3,000 |
敷地現況図 | ・建築物の新築若しくは改築又は第一種特定工作物の新設の場合 敷地の境界、建築物又は第一種特定工作物の位置、がけ及び擁壁の位置並びに排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 ・建築物の用途の変更の場合 敷地の境界、建築物の位置並びに排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 |
1/200以上 |
建築物等各階平面図 | 1/200以上 | |
建築物等立面図 | 最高の高さ | 1/200以上 |
土地の登記事項証明書及び公図の写し | ||
法第34条各号に適合することを証する書類 | ||
その他 |
4 開発許可後の留意事項
1 着手届
開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手したときは、直ちにその旨を届け出てください。なお、開発区域の面積が1ヘクタールを超えるものは、工事工程表を添付してください。
2 許可済の標識
工事に着手するときは、施行地区の見やすい場所に必ず次の標識を掲示してください。
標識の大きさ 自己用:縦25cm以上、横35cm以上 その他のもの:縦80cm以上、横120cm以上
都市計画法に基づく開発許可済 | |
---|---|
開発許可年月日及び許可番号 | 年 月 日 第 号 |
許可権者 | 愛知県知事 氏名 |
開発区域に含まれる地域の名称 | |
許可を受けた者の住所及び氏名(名称及び代表者氏名) | |
工事施行者の住所及び氏名(名称及び代表者氏名) | |
工事予定期間 | 年 月 日から 年 月 日まで |
3 工程報告
工事が次の工程に達する3日前までに、その工程に達する旨を知事に届け出てください。
(1) 高さ2m以上の練積み造の擁壁を設置する場合において、基礎を完了するとき。
(2) 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、配筋を完了するとき。
(3) 無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、型枠を完了するとき。
(4) 暗渠を設置するとき。
(5) 側溝を設置するとき。
(6) その他あらかじめ知事が指定する工程。
なお、工事の主要な工程又は、上記の工程に達したときは、写真を撮り、当該工事現場に備えておいてください。
4 工事完了検査
開発区域又は工区について工事が完了したときは、次の各号に掲げる図書を添えて工事完了届を提出し、検査を受けてください。検査の結果、工事が許可となった開発計画に適合していると認められたときは、検査済証を交付し、その旨を公告します。なお、公共施設に関する工事が完了したときに検査を受ける場合は、公共施設工事完了届を前記の方法により提出してください。
(1) 確定平面図(縮尺1/1,000以上)
(2) 公共施設表示図(縮尺1/500以上)
(3) その他知事が必要と認める書類
5 開発許可に基づく地位の承継
相続又は合併により開発許可に関する権原を取得した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、許可を受けたものとしての地位をそのまま承継できます。上記により地位の承継をした者は、直ちにその旨を届け出てください。
6 工事中の建築制限
許可を受けた開発区域内の土地は、開発行為に関する工事の完了公告のあるまでは建築物等を建築することが制限されます。
7 予定建築物等の変更
許可を受けた開発区域内では、原則として開発許可を受けた際の予定建築物等以外の建築物等は建てられないこととなります。
8 開発行為の廃止
許可を受けた開発行為を廃止する場合は、開発区域内及び周辺の区域に危険が生じないよう、また、安全上支障がないよう必要な措置等を講ずるとともに次の図書を添付して廃止届を知事に提出してください。
(1) 工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類
(2) 廃止時の当該土地の現況図(縮尺1/2,500以上)(工事に着手している場合に限る。)
(3) 廃止に係る地域を明示した図面(縮尺1/1,000以上)