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建築基準法の許認可等

ページID:0350400 掲載日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

建築基準法の主な許認可等一覧

建築基準法の許認可等
許認可等の名称 根拠条文(建築基準法)
仮使用の認定 法第7条の6、法第87条の2、法第88条
道路の位置の指定(基準 [PDFファイル/167KB] 法第42条第1項第五号
建築物の敷地と道路との関係の認定(基準 [PDFファイル/144KB] 法第43条第2項第一号
建築物の敷地と道路との関係の許可(基準 [PDFファイル/115KB] 法第43条第2項第二号
公衆便所等の道路内における建築許可 法第44条第1項第二号
公共用歩廊等の道路内における建築許可 法第44条第1項第四号
用途地域における建築等許可 法第48条各項
特殊建築物等敷地許可(基準 [PDFファイル/143KB] 法第51条
機械室等に関する容積率の例外認定 法第52条第6項第三号
機械室等に関する容積率の例外許可 法第52条第14項
高さ制限の例外認定(基準 [PDFファイル/64KB] 法第55条第2項
高さ制限の例外許可 法第55条第4項第一号、第二号
日影規制の例外許可 法第56条の2
総合設計の許可 法第59条の2
建築協定の認可 法第70条第1項
一人で定める建築協定の認可 法第76条の3第2項
仮設建築物の建築許可 法第85条第6項、第7項
総合的設計による一団地の建築物の特例認定(基準 [PDFファイル/224KB] 法第86条第1項、第2項、法第86条の2
既存不適格建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定(基準 [PDFファイル/112KB] 令第137条の12第6項
既存不適格建築物の道路内における制限の適用除外に係る認定(基準 [PDFファイル/111KB] 令第137条の12第7項
移転認定(基準 [PDFファイル/99KB] 令第137条の16第二号

 

建築基準法に基づく許可申請の手引き

許認可窓口

愛知県の建築基準法の許認可事務は次の窓口にて行っています。特定行政庁については、各行政庁にお問合せください。

また、愛知県が審査を行う物件の申請書類については、建築物が所在する市町村を経由することとなっていますので、各市町村窓口に提出してください。

愛知県の許認可窓口
機関名 対象地区 電話番号
尾張建設事務所建築課 瀬戸市*、小牧市*、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、清須市、北名古屋市、東郷町、豊山町、犬山市、江南市*、稲沢市*、岩倉市、扶桑町、大口町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、蟹江町、大治町、飛島村 052-961-1845
知多建設事務所建築課 半田市*、常滑市、東海市*、大府市*、知多市、阿久比町、武豊町、東浦町、南知多町、美浜町 0569-21-3316
西三河建設事務所建築課 西尾市*、幸田町、碧南市、刈谷市*、安城市*、知立市、高浜市、みよし市 0564-27-2735
東三河建設事務所建築課 新城市、設楽町、東栄町、豊根村、豊川市*、蒲郡市、田原市 0532-52-1315

* 法第97条の2、令第148条により限定特定行政庁が権限を有するものを除きます。

 

建築審査会

愛知県建築審査会の概要
■設置年度 昭和25年
■設置の根拠 建築基準法第78条
■設置の目的 建築基準法に規定する同意及び審査請求に対する裁決についての議決などを行うために設置されたものです。
■会議の公開・非公開 個人の申請案件等について調査審議を行うことから、個人の権利利益を保護するため、会議を非公開としています。ただし、審査請求の口頭審理については公開で行います。

    ※ 5月、7月、9月、11月、1月、3月に開催を予定しています。

      開催日の3週間前を目安に開催される、建築許可調整会議で図書等について調整を受けていただく必要があります。

      詳細は建設事務所の担当者にお問合せ下さい。

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