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指定確認検査機関に対する監督命令
指定確認検査機関に対する監督命令
指定確認検査機関に対する監督命令について
建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の30第1項の規定に基づき、指定確認検査機関に対して下記のとおり監督命令を行いました。
なお、このページへの掲載期間は、処分の日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年間です。例えば、2025年度(令和7年度)の処分については、2030年度末(令和12年度末)まで掲載することとなります。
| 監督命令をした年月日 | 2026年(令和8年)2月24日 |
|---|---|
| 監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名 |
株式会社名古屋建築確認・検査システム 名古屋市中区丸の内二丁目2番19号 佐藤 敏雄 |
| 監督命令の内容 |
確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、建築計画が建築基準関係規定に適合しない不十分な確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和8年3月19日までに提出すること。また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について、四半期ごとに愛知県知事に報告すること。 |
| 監督命令の原因となった事実 |
半田市内の建築物の計画の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、建築基準法第36条に基づく建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第114条第3項の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。その後、建築基準法第6条の2第6項の規定による適合しないと認める旨の通知を受け、確認済証が失効した。このことは、建築基準法第77条の30第1項に該当する。 |

