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建築士法に基づく処分状況
建築士法に基づく処分状況
建築士法に基づく処分について
建築士法では、建築士及び建築士事務所の業務の適正の確保を目的として、建築士に対する懲戒処分及び建築士事務所の開設者に対する監督処分の規定が置かれています。
このページでは、愛知県知事が行った「建築士法第10条に基づく建築士に対する懲戒処分」及び「建築士法第26条に基づく建築士事務所の開設者に対する監督処分」に関する情報を提供しています。
なお、このページへの掲載期間は、処分の日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年間です。例えば、2020年度(令和2年度)の処分については、2025年度末(令和7年度末)まで掲載することとなります。
愛知県知事登録の建築士に対する懲戒処分
処分年月日 | 建築士の氏名 | 建築士種別 | 登録番号 | 処分の内容 | 処分の原因となった事実 |
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2020年(令和2年)11月9日 | 小林 親男 | 二級建築士 | 第11574号 | 戒告 | 建築士法第22条の2第2号に定める講習を受けていない事実により文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該講習を受けなかった。このことは、建築士法第10条第1項第1号に該当する。 |
2021年(令和3年)3月29日 | 小林 昌代 | 二級建築士 | 第30923号 | 2021年7月1日から2月間の業務停止 | 1物件について、工事監理者として工事監理を十分行わなかったことにより、設計図書のとおりに界壁が小屋裏に設置されておらず、建築基準法第30条及び建築基準法施行令第114条の規定に違反する工事が行われる事態を生じさせた。このことは、建築士法第10条第1項第1号に該当する。 |
愛知県知事登録の建築士事務所の開設者に対する監督処分
処分年月日 | 開設者の氏名又は名称 | 建築士事務所の名称 | 登録種別 | 登録番号 | 処分の内容 | 処分の原因となった事実 |
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2021年(令和3年)3月29日 | 株式会社レオパレス21 | 株式会社レオパレス21名古屋支店一級建築士事務所 | 一級建築士事務所 | (い-1)第9499号 | 2021年7月1日から12月間の事務所閉鎖 | 当該建築士事務所を管理した建築士が、2019年12月13日に、建築士法第10条第1項の規定に基づき、国土交通大臣から免許取消しの処分を受けた。また、当該建築士事務所に属した建築士が、2021年3月29日に、建築士法第10条第1項の規定に基づき、愛知県知事から2月間の業務停止処分を受けた。これらのことは、建築士法第26条第2項第4号及び同項第5号に該当する。 |
2023年(令和5年)3月13日 | 株式会社ブルーハウス | LRP建築設計事務所 | 二級建築士事務所 | (ろ-4)第7076号 | 2023年7月1日から11月間の事務所閉鎖 | 当該建築士事務所の開設者は、建築士事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)が2020年8月20日に退職したにもかかわらず、同年8月21日から2022年2月23日までの間、建築士法第24条第1項の規定に違反して、管理建築士を置いていなかった。また、当該建築士事務所の開設者は、同事務所を退職した建築士の名義を、無断で、10件の建築確認申請における代理者、設計者及び工事監理者として使用した。これらのことは、建築士法第26条第2項第10号に該当する。 |
2024年(令和6年)2月20日 |
大橋 康浩 |
大橋設計 | 一級建築士事務所 | (い-1)第9542号 | 戒告 |
当該建築士事務所を管理する建築士が、2023年12月15日に、建築士法第10条第1項の規定に基づき、国土交通大臣から14日間の業務停止の処分を受けた。このことは、建築士法第26条第2項第4号に該当する。 |
処分基準
ここでは、愛知県知事が処分権者となる、建築士に対する懲戒処分及び建築士事務所の開設者に対する監督処分の基準を、PDFファイルで提供しています。
愛知県建築士事務所の監督処分の基準については、2020年(令和2年)7月21日に一部を改正しました。なお、同年7月20日までに生じた事由について処分を行う場合は、改正前の基準が適用されます。
(主な改正点)
・建築士法第26条第2項第1号に該当するときの処分の基準を「文書注意、戒告又は閉鎖1月以内(同法第24条の2の規定に違反したときは閉鎖3月)」とした。
・建築士法第26条第2項第3号に該当するときの処分の基準を「文書注意、戒告又は閉鎖1月以内」とした。
・建築士法第26条第2項第4号に該当するときの処分の基準に「登録の取消し」を追加した。