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建築士法に基づく処分状況

ページID:0338907 掲載日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

建築士法に基づく処分状況

建築士法に基づく処分について

 建築士法では、建築士及び建築士事務所の業務の適正の確保を目的として、建築士に対する懲戒処分及び建築士事務所の開設者に対する監督処分の規定が置かれています。
 このページでは、愛知県知事が行った「建築士法第10条に基づく建築士に対する懲戒処分」及び「建築士法第26条に基づく建築士事務所の開設者に対する監督処分」に関する情報を提供しています。
 なお、このページへの掲載期間は、処分の日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年間です。例えば、2022年度(令和4年度)の処分については、2027年度末(令和9年度末)まで掲載することとなります。

愛知県知事登録の建築士に対する懲戒処分

愛知県知事登録の建築士に対する懲戒処分の一覧
処分年月日 建築士の氏名 建築士種別 登録番号 処分の内容 処分の原因となった事実
2026年(令和8年)3月23日 杉浦 博幸 二級建築士 第20459号 2026年6月1日から3月間の業務停止 1物件について、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証を偽造し、その写しを関係者に渡した。このことは、建築士法第10条第1項第2号に該当する。

 

愛知県知事登録の建築士事務所の開設者に対する監督処分

愛知県知事登録の建築士事務所の開設者に対する監督処分の一覧
処分年月日 開設者の氏名又は名称 建築士事務所の名称 登録種別 登録番号 処分の内容 処分の原因となった事実
2023年(令和5年)3月13日 株式会社ブルーハウス LRP建築設計事務所 二級建築士事務所 (ろ-4)第7076号 2023年7月1日から11月間の事務所閉鎖 当該建築士事務所の開設者は、建築士事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)が2020年8月20日に退職したにもかかわらず、同年8月21日から2022年2月23日までの間、建築士法第24条第1項の規定に違反して、管理建築士を置いていなかった。また、当該建築士事務所の開設者は、同事務所を退職した建築士の名義を、無断で、10件の建築確認申請における代理者、設計者及び工事監理者として使用した。これらのことは、建築士法第26条第2項第10号に該当する。

2024年(令和6年)2月20日

大橋 康浩

大橋設計 一級建築士事務所 (い-1)第9542号 戒告

当該建築士事務所を管理する建築士が、2023年12月15日に、建築士法第10条第1項の規定に基づき、国土交通大臣から14日間の業務停止の処分を受けた。このことは、建築士法第26条第2項第4号に該当する。

2026年(令和8年)3月23日 永井 佳久 株式会社ランドアーキ永井建築設計所 一級建築士事務所 (い-4)第12610号 2026年6月1日から2月間の事務所閉鎖 当該建築士事務所を管理する建築士が、2025年12月15日に、建築士法第10条第1項の規定に基づき、国土交通大臣から2月間の業務停止の処分を受けた。このことは、建築士法第26条第2項第4号に該当する。

 

処分基準

 ここでは、愛知県知事が処分権者となる、建築士に対する懲戒処分及び建築士事務所の開設者に対する監督処分の基準を、PDFファイルで提供しています。
 愛知県建築士事務所の監督処分の基準については、2025年(令和7年)3月18日に一部を改正しました。なお、同年3月17日までに生じた事由について処分を行う場合は、改正前の基準が適用されます。

(主な改正点)

・建築士法の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 92 号)附則第5条に定めるその対象となる建築士事務所の開設者(同法施行期日前の既登録者)の定めを削除する。

・ 準用規定(愛知県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準)を整備する。  

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