ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 建築指導課 > 建築士法関係様式

本文

建築士法関係様式

ページID:0373567 掲載日:2022年1月5日更新 印刷ページ表示

建築士法関係様式

規則様式

参考様式

 旧氏(旧姓)が併記された形で建築士の免許証の交付を受けた場合、上記様式の氏名の記載については、旧氏(旧姓)を使用することができます。
 行政手続における押印の廃止を目的とする建築士法施行規則の改正により、規則様式のうち「建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書」の様式について、2021年(令和3年)1月1日から、押印が廃止されました。
 また、2021年(令和3年)9月1日から、建築士法に関する次の事項が変更となりました。
・設計図書への押印が廃止となりました(法第20条第1項)
・建築主の承諾がある場合に、重要事項説明書の電磁的方法による提供が可能となりました(法第24条の7第3項)
・構造計算安全証明書(法第20条第2項)、工事監理報告書(法第20条第3項)、閲覧に供する書類(法第24条の6)への押印が廃止となりました
・構造計算安全証明書の構造計算書との割印が廃止となりました
 次の書類は、引き続き押印が必要です。
・契約書面(法第22条の3の3)
・委託者に交付する書面(法第24条の8)