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県条例・細則等

ページID:0353341 掲載日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

愛知県法規集に掲載されている建築基準法に関する主な条例、細則等

○愛知県建築基準条例

○建築基準法施行細則

○建築基準法関連告示

  • 中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定(中間検査の内容はこちら
  • 建築基準法第22条の規定による建築物の屋根を不燃材料でふかなければならない区域
  • 建築基準法の規定による道路及び敷地を指定
  • 用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率及び建ぺい率並びに建築物の各部分の高さの制限の指定

 

建築基準法に関する条例、細則等は「愛知県法規集」からご確認ください。(「愛知県法規集はこちら」⇒左側フレーム「第11編 建築」)

 

建築基準法施行細則の改正について

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律に伴う改正建築基準法が2024年6月19日に公布され、11月1日に施行されました。

 これを受けて、愛知県の建築基準法施行細則(以下、「細則」という。)においても、一部改正を行う予定としておりますが、現在、関連省令の公布(10月25日)を受けて、改正作業を行っております。

 つきましては、以下の点において、改正後の取扱いを示しますので、2024年11月1日から改正細則が施行されるまでの期間、ご対応いただくようお願いいたします。

 

 〇細則第5条第4項の規定は、法第18条第4項に基づく計画通知に準用する。

  (浄化槽を設置する場合の浄化槽調書による建築主事への報告は、指定確認検査機関に計画通知を提出する場合も不要となります。)

 

 〇細則第14条第2項の規定は、法第18条第4項に基づき確認済み証の交付があった場合に準用する。 

  (確認審査報告書の記載事項変更については、計画通知の場合も建築確認と同様の扱いとしてください。)

愛知県建築基準条例・同解説

愛知県建築基準条例の解説を掲載しています。なお、個別の取扱いについては、確認申請先(各特定行政庁、限定特定行政庁又は指定確認検査機関)へ直接お問い合わせください。

 

災害危険区域について

新着情報

愛知県建築基準条例第3条第1項の規定に基づき愛知県が指定する災害危険区域について、関係市町村の意見を聞いた上で、令和4年6月3日付けで告示第264号により県内全域の指定を廃止しました。
※告示の内容については、以下の「愛知県公報」をクリック⇒「月別検索」⇒令和4年6月3日の公報(第309号)を選択し、PDFファイルにより確認できます。

災害危険区域について

愛知県では、建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域を指定していましたが、当該災害危険区域においては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の最新の調査が完了し、土砂災害特別警戒区域等の指定がなされたことに伴い、愛知県が指定する県内全域の災害危険区域を、告示により廃止しました。
これにより、県内に愛知県が指定する災害危険区域はありませんが、名古屋市が指定する「災害危険区域(臨海部防災区域)」は存在しますのでご注意下さい。
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