構造計算適合判定資格者登録等
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等により、構造計算適合性判定員は、構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者であって、国土交通大臣の登録を受けた者から選任することとなりました。
なお、現行の構造計算適合性判定員の要件を備える者は、施行日(平成27年6月1日)から2年間は改正法の構造計算適合判定資格者として登録を受けた者とみなすこととされています。
しかし、2年を経過した後も構造計算適合性判定員として業務を行う場合は、改正法の構造計算適合判定資格者として登録が必要です。
これに伴い、同日より本県における構造計算適合判定資格者の登録申請等の受付窓口を当課に設置し、受付を開始しております。
構造計算適合判定資格者登録について
建築基準法第77条の66第1項の規定により、構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
登録申請については、次の事項を参考にしてください。
構造計算適合判定資格者登録の申請方法
申請先 |
愛知県建築局建築指導課へ持参又は郵送してください。
(申請者の住所地又は勤務地が愛知県の方に限ります。)
- 持参の方
愛知県建築局建築指導課(愛知県東大手庁舎4階)まで、本人が必要書類を持参してください。
- 郵送の方
下記の送付先まで必ず簡易書留にてお送りください。
本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。
また、申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎4階
愛知県建築局建築指導課 業務・管理グループ
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必要書類 |
- 構造計算適合判定資格者登録申請書(第60号の2様式) [Wordファイル/54KB] 1部
(申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)
- 本籍の記載のある住民票の写し (原本) 1部
(ただし申請受付日から6か月以内に発行されたもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。戸籍謄(抄)本では受付できません。外国籍の場合は、「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写し(国籍の記載を含む)」の原本を添付してください。)
- 構造計算適合判定資格者検定合格通知書の写し又は証明資料の写し:1部
※証明資料については以下のとおりです。
・(ア)から(ウ)の区分に従い該当する証明書等を添付してください。
- (ア)学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
⇒ 在学証明書又は在学していたことを証する書類
- (イ)建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ当該分野について高度の専門知識を有する者
⇒ 機関に在籍すること又はしていたことを証する書類及び論文リスト
- (ウ)国土交通大臣が(ア)(イ)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者(過去の講習会(平成19年から平成20年までに(一財)日本建築防災協会により実施された「構造計算適合性判定に関する講習会」のことをいう。以下同じ。)の合格者で、包括的に認定を受けた者)
⇒過去の講習会の合格者であることを証する以下のいずれかの書類
(a)建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成27年国土交通省令第5号)施行前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第31号の6第3号の規定に基づき、同条第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識を有するものとして認められた旨が記載された国土交通省住宅局建築指導課長通知書の写し
(b)(一財)日本建築防災協会が発行した構造計算適合性判定に関する講習会受講修了証の写し
(c)構造計算適合性判定員候補者名簿の番号及び当該名簿に記載された本人であることを証する書類
⇒大臣の認定書の写し
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手数料 |
収入印紙 2万2千円分
(愛知県収入証紙ではありませんのでご注意ください。)
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交付方法
申請から登録証の交付まで概ね2か月ほどかかります。
- 郵送での交付を希望される方
登録申請の際に、切手(490円)を貼った返信用封筒(角2封筒)と本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを提出してください。送付先は、登録申請書の住所を記入してください。
国土交通省から登録証が届きましたら、提出いただいた返信用封筒にてお送りします。
- 窓口での交付を希望される方
国土交通省から登録証が届きましたら、申請書欄外に記入いただいた電話番号にご連絡しますので、本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)をご持参のうえ、来庁してください。
構造計算適合判定資格者登録事項変更について
建築基準法第77条の66第2項の規定により準用する建築基準法第77条の60の規定により、構造計算適合判定資格者は当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。
登録事項変更申請については、次の事項を参考にしてください。
構造計算適合判定資格者登録証の記載事項変更を伴う申請方法
変更事項 |
申請を要する変更事項(登録証の記載事項変更が必要です。)
- 本籍地の都道府県名
- 氏名
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申請先 |
愛知県建築局建築指導課へ持参又は郵送してください。
(申請者の住所地又は勤務地が愛知県の方に限ります。)
- 持参の方
愛知県建築局建築指導課(愛知県東大手庁舎4階)まで、本人が必要書類を持参してください。
- 郵送の方
下記の送付先まで必ず簡易書留にてお送りください。
本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。
また、申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎4階
愛知県建築局建築指導課 業務・管理グループ
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申請書類
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- 構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書(第60号の4様式) [Wordファイル/38KB] 1部
(申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(本籍地の都道府県名又は氏名若しくはその両方の変更を申請する場合)
※本籍地の都道府県名のみの変更の場合は、本籍の記載のある住民票の写し (原本)でも受付可能です。(ただし申請受付日から6か月以内に発行されたもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。外国籍の場合は、戸籍謄(抄)本の代わりに、「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写し(国籍の記載を含む)」の原本を添付してください。)
- 構造計算適合判定資格者登録証
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手数料 |
収入印紙 1万2千円分
※登録証の訂正を受ける場合(本籍地の都道府県名又は氏名の変更)に限ります。
(愛知県収入証紙ではありませんのでご注意ください。)
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交付方法(※登録証の訂正を受ける場合に限ります)
申請受付から登録証の交付まで概ね2か月ほどかかります。
- 郵送での交付を希望される方
変更申請の際に、切手(490円)を貼った返信用封筒(角2封筒)と本人が確認できる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを提出してください。送付先は、変更申請書の住所を記入してください。
国土交通省から登録証が届きましたら、提出いただいた返信用封筒にてお送りします。
- 窓口での交付を希望される方
国土交通省から登録証が届きましたら、記載事項変更申請書欄外に記入いただいた電話番号にご連絡しますので、本人が確認できる公的身分証明書(運転免許証等)をご持参のうえ、来庁ください。
構造計算適合判定資格者登録証の記載事項変更を伴わない申請方法
変更事項 |
申請を要する変更事項(登録証の記載事項変更は不要です。)
- 住所
- 勤務先の名称
- 勤務先の所在地
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申請先 |
愛知県建築局建築指導課へ持参又は郵送してください。
(申請者の住所地又は勤務地が愛知県の方に限ります。)
- 持参の方
愛知県建築局建築指導課(愛知県東大手庁舎4階)まで、本人が必要書類を持参してください。
- 郵送の方
下記の送付先までお送りください。
本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。
また、申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先をご記入ください。
〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎4階
愛知県建築局建築指導課 業務・管理グループ
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申請書類 |
構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書(第60号の4様式) [Wordファイル/38KB] 1部
(申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)
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手数料 |
不要 |
構造計算適合判定資格者登録証再交付について
建築基準法施行規則第10条の15の6の規定により準用する建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、構造計算適合判定資格者は、当該登録証を汚損又は亡失したときは、滞りなく、登録証再交付の申請をしなければなりません。
登録証再交付申請については、次の事項を参考にしてください。
構造計算適合判定資格者登録証の再交付申請方法
申請先 |
愛知県建築局建築指導課へ持参又は郵送してください。
(申請者の住所地又は勤務地が愛知県の方に限ります。)
- 持参の方
愛知県建築局建築指導課(愛知県東大手庁舎4階)まで、本人が必要書類を持参してください。
- 郵送の方
下記の送付先まで必ず簡易書留にてお送りください。
本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。
また、申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎4階
愛知県建築局建築指導課 業務・管理グループ
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申請書類 |
- 構造計算適合判定資格者登録証再交付申請書(第60号の5様式) [Wordファイル/36KB]
(申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先をご記入ください。)
- 汚損した場合は、構造計算適合判定資格者登録証
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手数料 |
収入印紙 1万2千円分
(愛知県収入証紙ではありませんのでご注意ください。)
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交付方法
登録証再交付申請から登録証の交付まで概ね2か月ほどかかります。
- 郵送での交付を希望される方
再交付申請の際に、切手(490円)を貼った返信用封筒(角2封筒)と本人が確認できる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを提出してください。送付先は、再交付申請書の住所を記入してください。
国土交通省から登録証が届きましたら、提出いただいた返信用封筒にてお送りします。
- 窓口での交付を希望される方
国土交通省から登録証が届きましたら、登録証再交付申請書欄外に記入いただいた電話番号にご連絡しますので、本人が確認できる公的身分証明書(運転免許証等)をご持参のうえ、来庁してください。
構造計算適合判定資格者死亡届出書について
建築基準法第77条の66第2項の規定により、構造計算適合判定資格者が死亡した場合、その相続人は遅滞なく(死亡の日から30日以内)届出をしなければなりません。
届出については、次の事項を参考にしてください。
構造計算適合判定資格者死亡届出書の届出方法
届出先 |
愛知県建築局建築指導課へ持参又は郵送してください。
(登録者の生前の住所地又は勤務地が愛知県の方に限ります。)
- 持参の方
愛知県建築局建築指導課(愛知県東大手庁舎4階)まで、届出者本人が必要書類を持参してください。
- 郵送の方
下記の送付先までお送りください。
届出者の本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。
また、届出書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎4階
愛知県建築局建築指導課 業務・管理グループ
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届出書類 |
- 構造計算適合判定資格者死亡届出書(第60号の6様式) [Wordファイル/28KB]
(届出書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先をご記入ください。)
- 戸籍謄本(原本)または戸籍抄本(原本)
- 構造計算適合判定資格者登録証
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構造計算適合判定資格者登録消除申請について
建築基準法施行規則第10条の15の6において準用する同法第10条の13第1項の規定により、構造計算適合判定資格者登録の消除の申請をする場合においては、登録消除申請書に、構造計算適合判定資格者登録証を添え、国土交通大臣に提出しなければなりません。
消除申請については、次の事項を参考にしてください。
構造計算適合判定資格者登録消除申請方法
申請先 |
愛知県建築局建築指導課へ持参又は郵送してください。
(申請者の住所地又は勤務地が愛知県の方に限ります。)
- 持参の方
愛知県建築局建築指導課(愛知県東大手庁舎4階)まで、本人が必要書類を持参してください。
- 郵送の方
下記の送付先までお送りください。
本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。
また、申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎4階
愛知県建築局建築指導課 業務・管理グループ
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申請書類 |
- 構造計算適合判定資格者登録消除申請書(第60号の11様式) [Wordファイル/27KB]
(申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)
- 構造計算適合判定資格者登録証
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