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構造計算に電子データの添付が必要なプログラム

ページID:0493585 掲載日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示
  • 愛知県へ確認申請を提出されるもののうち、「知事が別に定めるプログラム」を用いて構造計算を行ったものについては、細則第5条の2の規定に基づき、確認申請書にその構造計算の電子データの添付により、建築物の構造計算に関する報告を求めることとしております。
  • この「知事が別に定めるプログラム」は下記のとおり定めております。​
     
    建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第2号イ又は第3号イの規定による国土交通大臣の認定を受けたプログラム以外のプログラム
  • したがって、改正建築基準法施行前の旧大臣認定プログラム(当該プログラムのバージョンアップ版を含む。)により構造計算を行ったものなど、改正後に認定される新大臣認定プログラム以外のプログラムで構造計算を行ったものについては、確認申請書に当該構造計算の電子データを添付してください。
  • ただし、上記プログラムには、エクセルなどの表計算ソフト等により簡易に計算されたものは含みません。
  • 電子データについては、構造計算適合性判定の要否にかかわらず添付してください。
  • これらの電子データの添付により、構造計算の確認審査、適合性判定の効率化、迅速化につながることとなります。

<参考>建築基準法施行細則(昭和46年愛知県規則第55号)抜粋

(建築物の構造計算に関する報告)
第五条の二 建築主は、法第六条第一項の規定による確認の申請書を提出する場合において、知事が別に定めるプログラムを用いて構造計算を行つたものであるときは、当該確認の申請書を提出する際に、当該構造計算について、当該構造計算に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を提出することにより建築主事に報告しなければならない。この場合において、当該磁気ディスクには、建築主の氏名及び当該確認の申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。