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愛知県気候風土適応住宅の基準について
地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イに適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準(令和元年国土交通省告示第786号)第2項の規定に基づき、第1項各号に掲げる要件と同等であると認められるものとして知事が別に定める要件(「愛知県気候風土適応住宅の基準」)を定めました。
告示日(2025年11月4日)から施行されます。
告示日(2025年11月4日)から施行されます。

