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構造計算適合性判定の対象となる建築物

ページID:0493638 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

個別具体の建築物の構造計算適合性判定の要否については、申請先の建築主事又は指定確認検査機関へご相談ください。

構造計算適合性判定の対象となる建築物を以下に示します。

※代表的な構造等について掲載しており、記載を省略しているものもあるためご注意ください

(1)法第20条第1項第2号に定める建築物で、同号イに定める方法により安全性を確認したもの、又は同項第3号に定める建築物で、同号ロの規定により第2号イに定める方法により安全性を確認したもの 。

(ルート2「許容応力度等計算」、ルート3「保有水平耐力計算」、「限界耐力計算」を行ったもの。 )

 

規模等によるもの

木造

[法第20条第1項第2号]

■地階を除く階数が4以上のもの
■高さ16m超のもの

S造

[法第20条第1項第2号]

■地階を除く階数が4以上のもの

[令第36条の2第2号]
■地階を除く階数が3以下で、高さ16m超のもの

[H19告第593号第1号]
■判定フロー参照

ルート1-1、1-2 [PDFファイル/91KB]

ルート1-3 [PDFファイル/97KB]

RC造
SRC造

[法第20条第1項第2号]

■高さ20m超のもの

[H19告第593号第2号]
■判定フロー参照

ルート1 [PDFファイル/55KB]

組積造
補強CB造

[令第36条の2第1号]

■地階を除く階数が4以上のもの

[H19告第593号第3号]
■地階を除く階数が3以下のものの内
→高さ13m超のもの
→軒高9m超のもの

 

混構造

[令第36条の2第3号]

■RC造とSRC造の混構造で高さ20m超のもの

[令第36条の2第4号]

■木造、組積造、補強CB造及びS造のうち2以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち1以上の構造とRC造若しくはSRC造とを併用する建築物のうち
→地階を除く階数が4以上のもの
→高さ16m超のもの

[H19告第593号第4号]
告示第4号混構造フロー [PDFファイル/98KB]

木造、組積造、補強CB造及びS造のうち2以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち1以上の構造とRC造若しくはSRC造とを併用する建築物

 

[H19告第593号第5号]
告示第5号混構造フロー [PDFファイル/396KB]

木造、RC造又はSRC造のうち1の構造とS造とを併用する建築物

 

[H19告第593号第6号]
告示第6号混構造フロー [PDFファイル/405KB]

木造とRC造の構造を併用する建築物

 

計算方法によるもの

■限界耐力計算によるもの

■特殊な構造方法において保有水平耐力計算を行うことによりにより、仕様規定を適用除外とする場合


(2)法第20条第1項第3号に定める建築物で、同号イ定める方法により安全性を確認したもの(ルート1の計算を行ったもの)で、かつ、大臣認定プログラムにより構造計算を行ったもの。((1)に掲げるものを除く)


(3)特殊な構造方法によるもの。(表中の○が適合判定の対象)  

 
関係告示 対象 適判 対象となる構造計算

プレストレストコンクリート造

S58建告1320号

 (1)第13・第17
 (2)第13・第14・第15第1号・第17
 (3)第13・第14・第15第2号・第17又は第13・第14・第16・第17
 (4)第18



(1)令第81条第3項
(2)令第81条第2項第2号イ
(3)令第81条第2項第1号イ
(4)令第81条第2項第1号ロ

免震建築物

H12建告2009号

 (1)第2第1項第1号
 (2)第2第1項第2号
 (3)第2第1項第3号


(1)-(戸建免震)
(2)令第81条第2項第1号ロ
(3)-(大臣認定)

壁式ラーメン鉄筋コンクリート造

H13国交告1025号

 (1)第8・第9・第10・第11・第12 令第81条第2項第1号イ

枠組壁工法又は木質プレハブ工法

H13国交告1540号

 (1)第9・第12
 (2)第10第1号
 (3)第10第2号


(1)令第81条第2項第1号イ
(2)令第82条各号+令第82条の第2号ロ等
(3)令第82条各号 等

薄板軽量形鋼造

H13国交告1641号

 (1)第11・第12第1号イ
 (2)第12第1号ロ
 (3)第12第1号ハ


(1)令第81条第2項第1号イ
(2)令第81条第2項第1号ロ
(3)令第81条第3項

特定畜舎等建築物

H14国交告474号

  (1)令第81条第3項

 

膜構造

H14国交告666号

 (1)第5第1項各号、第2項から第5項(第4項第2号除く)
 (2)第5第1項各号、第2項から第5項(第4項第3号除く)
 (3)第5第1項各号、第2項から第6項(第4項除く)


(1)令第81条第2項第1号イ
(2)令第81条第2項第2号イ
(3)令第81条第3項

テント倉庫

H14国交告667号

  (1)令第81条第3項

鉄筋コンクリート組積造

H15国交告463号

 (1)第7・第9・第10
 (2)第2第1項第2号
 (3)第2第1項第3号


(1)令第82条第1号から第3号
(2)令第81条第2項第2号イ
(3)令第81条第2項第1号イ

壁式鉄筋コンクリート造

H13国交告1026号

 (1)第7第1号・第8第1号
 (2)第10

(1)令第82条第1号から第3号
(2)令第81条第2項第1号イ


※下表に掲げる告示による計算については、政令のただし書に基づく計算であり、構造計算適合性判定の対象とならない

 
関係告示 対象 適判 対象となる構造計算
S62建告1899号 木造(令第46条第2項第1号ハ及び第3項ただし書)

(1)令第82条各号
(2)令第82条の2(層間変形角)
(3)令第82条の6第2号ロ(偏心率)等
(4)令第82条の3

鉄骨造(令第69条) (1)令第82条各号
(2)令第82条の2(層間変形角)
H12建告1349号 木造(令第43条第2項ただし書) (1)許容応力度計算相当
H12建告1355号 補強コンクリートブロック造(令第62条の8ただし書) (1)許容応力度計算相当
H17国交告566号 既存不適格建築物に関する規制の合理化
(構造耐力規定の合理化)
 (1)第1第1号ロ
(1)令第81条各項に規定する構造計算に該当しないため対象外


 ※法第6条の3により既存不適格建築物の増改築においても構造計算適合性判定の対象となります

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