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指定構造計算適合性判定機関一覧等
指定構造計算適合性判定機関一覧 (2024年8月28日時点)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の2第1項の規定に基づき、愛知県知事が委任する指定構造計算適合性判定機関は、以下のとおりです。
委任日 |
委任番号 | 名称 | 判定の業務を行う事務所の所在地 | 判定の業務範囲 | 指定者 |
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令和5年4月1日 | 愛知県知事委任第1号 | (一財)愛知県建築住宅センター | 名古屋本部 愛知県名古屋市中区 栄4丁目3番26号 |
すべての建築物に係る判定 | 愛知県知事 |
令和2年8月6日 | 愛知県知事委任第2号 | (株)建築構造センター | 愛知事務所 愛知県名古屋市中区 栄4丁目14番2号 |
すべての建築物に係る判定 | 国土交通大臣 |
令和2年8月6日 | 愛知県知事委任第3号 | (株)東京建築検査機構 | 構造判定事業部 東京都中央区日本橋 富沢町10番16号 |
一の建築物につき床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の判定及び建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物の判定 | 国土交通大臣 |
令和2年12月11日 | 愛知県知事委任第4号 | (株)確認サービス | 本社 愛知県名古屋市中区 栄4丁目3番26号 |
すべての建築物に係る判定 | 中部地方整備局長 |
令和2年8月18日 | 愛知県知事委任第5号 | (株)グッド・アイズ建築検査機構 | 新宿本店 東京都新宿区百人町 2丁目16番15号 |
一の建築物につき床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の判定及び建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物の判定 | 国土交通大臣 |
横浜事務所 神奈川県横浜市西区 高島2丁目19番12号 |
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令和2年8月6日 |
愛知県知事委任第6号 | (一財)日本建築センター | 本部 東京都千代田区神田 錦町1丁目9番地 |
一の建築物につき床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の判定及び建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物の判定 | 国土交通大臣 |
大阪事務所 大阪府大阪市中央区 南本町1丁目7番15号 |
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令和2年9月9日 | 愛知県知事委任第7号 | (一財)ベターリビング | 本部 東京都千代田区富士見 2丁目7番2号 |
一の建築物につき床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の判定及び建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物の判定 | 国土交通大臣 |
大阪事務所 大阪府大阪市中央区 本町2丁目6番8号 |
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名古屋事務所 愛知県名古屋市中区 栄4丁目3番26号 |
すべての建築物に係る判定 | ||||
令和2年9月9日 | 愛知県知事委任第9号 | (一財)住宅金融普及協会 | (一財)住宅金融普及協会 東京都文京区関口 1丁目24番2号 関口町ビル |
一の建築物につき床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の判定及び建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物の判定 | 国土交通大臣 |
令和2年9月28日 | 愛知県知事委任第10号 | (一財)日本建築総合試験所 | (一財)日本建築総合試験所 構造判定センター 大阪府大阪市中央区 内本町2丁目4番7号 |
一の建築物につき床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物(二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の判定及び建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物の判定 | 国土交通大臣 |
※指定構造計算適合性判定機関として愛知県知事の指定又は委任を希望する場合は、建築物安全安心グループ(電話:052-954-6587)までお問い合わせください。
ルート2審査を行う指定確認検査機関 (2024年4月1日時点)
ルート2審査(法第6条の3第1項ただし書の規定に基づく審査)を行う指定確認検査機関(ルート2審査対応機関)は以下の通りです。
ルート2審査対応機関に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。
■指定確認審査機関(愛知県内を業務区域とするもので、愛知県内に事務所があるもの)
詳細は、各機関のHPをご確認ください。
機関の名称 | ルート2審査 | 問い合わせ窓口 | 電話番号 |
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(一財)愛知県建築住宅センター | ○ | 名古屋・岡崎・一宮事務所 | 052-264-4055 |
(株)名古屋建築確認・検査システム | ○ | 本社 | 052-229-1080 |
(株)愛知建築センター | ○ | 本社 | 0566-91-8005 |
(株)確認検査愛知 | - | - | 0561-85-6337 |
(株)CI東海 | ○ | 第四審査グループ | 052-321-2001 |
(株)確認サービス | ○ | 業務本部 | 052-238-7743 |
日本ERI(株) | ○ | 名古屋支店 | 052-589-8771 |
(株)西日本住宅評価センター | ○ | 名古屋支店 | 052-218-8852 |
ビューローベリタスジャパン(株) | ○ | 建築確認審査部 | 052-238-6363 |