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4号建築物の添付図書

ページID:0364016 掲載日:2022年1月5日更新 印刷ページ表示

第四号建築物で建築士の設計に係るものの添付図書及び明示すべき事項

 法第6条第1項第4号に掲げる建築物で、建築士の設計に係るものについては、規則第1条の3第5項第2号により、
一部の図書及び明示すべき事項についての省略規定が設けられています。
 以下に四号建築物について添付が必要な図書と明示すべき事項を示します。ただし、木造の建築物で中間検査の
対象となるものについては、下表に示すもの以外に「壁量計算書」を添付してください。

1 令第10条第3号に掲げる建築物 (準防火及び防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅)

 
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
各階平面図 縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁の位置及び種類
開口部の位置
申請に係る建築物が法第3条第2項の規定により法第28条の2(令第137条の4の2に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第137条の4の3第三号に規定する措置
その他 規則第1条の3表2に掲げる図書の内、令第10条第3号イからハまでに定める規定に係る図書以外の図書(確認の特例を受ける条項以外の条項に係る図書については添付が必要)
<例>
法第3章の集団規定については、令第10条による確認の特例を受けないので、規則第1条の3表2の集団規定に関する条項欄に掲げる図書に、当該図書に明示すべき事項を記載して申請書に添付しなければならない。

 

2 令第10条第4号に掲げる建築物(1以外の建築物)

 
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
各階平面図 縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁の位置及び種類
開口部の位置
申請に係る建築物が法第3条第2項の規定により法第28条の2(令第137条の4の2に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第137条の4の3第三号に規定する措置
その他 規則第1条の3表2に掲げる図書の内、令第10条第4号イからハまでに定める規定に係る図書以外の図書(確認の特例を受ける条項以外の条項に係る図書については添付が必要)
<例>
法第22条や第27条の規定については、令第10条による確認の特例を受けないので、規則第1条の3表2の法第22条や第27条に掲げる「耐火構造等の構造詳細図」についても申請書に添付しなければならない。