特定不妊治療費助成制度
特定不妊治療費助成事業
この事業は、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療(体外受精又は顕微授精)を受けられたご夫婦に、その費用の一部を助成する制度です。
【ご注意ください】助成金の申請期限について
治療終了日が平成31年2月・3月の場合の助成金申請期限は令和元年5月末までとなります。6月以降は受付できませんので御注意ください。
治療終了日が平成31年4月以降の場合は、令和元年度内(令和2年3月末)までに行ってください。
助成対象となる治療
愛知県または他の自治体の指定医療機関で受けた特定不妊治療(体外受精・顕微授精)です。ただし、文書料、食事療養費標準負担額、個室料など、治療に直接関係しない費用は対象外です。
助成対象者
特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと指定医療機関の医師に診断されたご夫婦のうち、次のいずれにも該当するご夫婦
(1) 治療開始時点で婚姻している法律上のご夫婦であること
(2) 申請時点で夫又は妻のいずれか一方又は両方が愛知県(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市を除く。)に住所を有していること
(3) 夫婦合算の所得金額が730万円未満であること
算出方法はこちら(「所得」の範囲及び所得額の算出方法)
(4) 治療開始時点で妻の年齢が43歳未満であること
助成申請する1回の治療期間の初日の年齢で判断します。
この年齢が42歳以下の治療は、治療終了日時点で43歳以上であっても助成対象となります。
※名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市にお住まいの方は、各市が申請窓口となりますので、詳細は各市にご確認ください。
助成額
1回の治療につき15万円を上限に助成します。ただし、(1)~(3)に該当する場合は、次のとおりです。
(1) 次のア・イの治療の場合は、1回の治療につき7万5千円を上限に助成
ア 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
イ 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため治療中止
(2) 初回の治療に限り、1回の治療につき30万円を上限に助成(ただし、(1)ア・イの治療を除きます。)
(3) 特定不妊治療に付随して、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は、手術費用及び凍結費用を対象に15万円(初回治療で平成31年4月1日以降に治療を開始した場合30万円)を上限として助成(ただし、(1)アの治療を除きます。)
※ 1回の治療とは、原則として、診察(治療計画)→採卵・採精→体外受精・顕微授精→胚移植→診察(妊娠の判定)までの一連の不妊治療です。
※ 治療区分ごとの助成金上限額一覧表 [PDFファイル/76KB]
医療機関が記載した受診等証明書で治療区分をご確認ください。
助成回数
初めて助成金申請した際の治療開始日の妻の年齢によって、次のとおりとなります。
(1) 当該年齢が40歳未満 通算6回まで
(2) 当該年齢が40歳以上43歳未満 通算3回まで
なお、通算回数には、平成28年度までに助成を受けた回数を含みます。
また、助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、43歳以上で開始した治療は助成対象外です。
申請手続・問い合わせ先
次の書類を、お住まいの市町村を管轄する県保健所にご提出ください。
No. | 書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 申請書 | 愛知県指定の様式 (県保健所もしくはこのページから入手できます。) |
2 | 請求書 | |
3 | 特定不妊治療費助成金に係る過去の受給歴申告書 | |
4 | 特定不妊事業費助成事業受診等証明書 | 愛知県指定の様式 (県保健所もしくはこのページから入手できます。) 治療を受けた医療機関で証明を受けてください。 |
5 | 領収書 | 医療費控除等で使用される場合は、領収書原本とその写しをあわせてご持参ください。窓口で照合の上、原本はお返しします。 |
6 | 戸籍謄本又は戸籍抄本 | 戸籍抄本の場合は、夫婦それぞれの戸籍内容がわかるもの 外国籍の方は、公的機関が発行する婚姻関係を証明する書類 ※ 交付日から3か月以内のもの |
7 | 所得額を証明する書類 | 市町村が発行する「課税証明書」等 前年分(1月から5月までの間の申請は前々年分)の所得について、夫及び妻各1通の計2通が必要です。所得がない場合も必要です。 |
8 | 申請書に記載した現住所を確認できる書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し・税や社会保険料の領収書・公共料金の領収書で発行日から3か月以内のもの等を御持参ください。 |
※ 申請は1回の治療終了ごとに、治療終了日の属する年度内に行ってください。
ただし、治療終了日が2月又は3月の場合は翌年度5月末日までとなります。
※ 複数回分を1枚の申請書にまとめることはできません。
※ 確定申告をする場合は、必ず先に助成金の申請を行ってください。
※ 名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市にお住いの方は、各市が申請窓口となります。
指定医療機関
※ 名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市の指定医療機関及び他都道府県等が指定した医療機関についても、助成の対象となります。
※ 名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市内あるいは県外の医療機関は、それぞれの自治体が指定しますので、この一覧表には掲載されていません。
※ 全国の指定医療機関一覧は、下の「厚生労働省ホームページ」からご覧ください。