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特定不妊治療費助成制度
特定不妊治療費助成事業
この事業は、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療(体外受精又は顕微授精)を受けられたご夫婦に、その費用の一部を助成する制度です。
令和4年度経過措置について
令和4年4月からの不妊治療の保険適用への円滑な移行支援に係る、国の方針に準じて経過措置を実施いたします。
〔経過措置についての国の方針〕
不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた対応(厚生労働省令和3年度補正予算の概要より抜粋) [PDFファイル/214KB]
対象となるのは、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年度末までの保険適用外で実施した治療です。
※ 「1回の治療が終了した日」とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。
※令和5年3月31日までに経過措置の対象となる治療が終了していない場合でも、令和5年3月31日までの治療費について助成金の対象となりますので、令和5年5月31日までに申請ください。
助成回数は1回限りとなります。ただし、令和4年3月31日以前に行った治療で既に助成金の申請が6回又は3回の上限に達している場合は対象外となります。
1回の治療の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4月3月31日以前に凍結した胚を使用し、保険診療外で行った治療区分Cの場合、助成金の対象となります。
その他:年齢制限、助成回数算定の考え方、助成金額等は従来の助成制度に準じております。
特定不妊治療費助成制度(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)に関するQ&A [PDFファイル/107KB]
【ご注意ください】助成金の申請期限について
申請期限は「1回の治療」が終了した日に属する年度末(3月末)までとなりますが、書類が整い次第、お早目に御申請ください。
また、治療終了日が令和5年2月・3月の場合は令和5年5月31日までとなります。
(注)名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市にお住まいの方は、各市で取り扱いが異なりますので、直接、各市へお問い合わせください。
助成対象となる治療
愛知県または他の自治体の指定医療機関で受けた特定不妊治療(体外受精・顕微授精)です。ただし、入院料(入院基本料、食事療養費標準負担額、個室料等)、文書料など、治療に直接関係しない費用は対象外です。
助成対象者
特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと指定医療機関の医師に診断されたご夫婦のうち、次のいずれにも該当するご夫婦
(1) 治療開始時点で婚姻している法律上のご夫婦又は事実上の婚姻関係にある男女であること
(2) 申請時点で夫又は妻のいずれか一方又は両方が愛知県(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く。)に住所を有していること
(3) 治療開始時点で妻の年齢が43歳未満であること
助成申請する1回の治療期間の初日の年齢で判断します。
この年齢が42歳以下の治療は、治療終了日時点で43歳以上であっても助成対象となります。
※名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市にお住まいの方は、各市が申請窓口となりますので、詳細は各市にご確認ください。
助成額
1回の治療につき30万円を上限に助成します。ただし、(1)~(2)に該当する場合は、次のとおりです。
(1) 次のア・イの治療の場合は、1回の治療につき10万円を上限に助成
ア 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
イ 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため治療中止
(2) 特定不妊治療に付随して、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は、手術費用及び凍結費用を対象に30万円を上限として助成(ただし、(1)アの治療を除きます。)
※ 1回の治療とは、原則として、診察(治療計画)→採卵・採精→体外受精・顕微授精→胚移植→診察(妊娠の判定)までの一連の不妊治療です。
※ 治療区分ごとの助成金上限額一覧表 [PDFファイル/32KB]
医療機関が記載した受診等証明書で治療区分をご確認ください。
助成回数
初めて助成金申請した際の治療開始日の妻の年齢によって、次のとおりとなります。
(1) 当該年齢が40歳未満 1子ごとに6回まで
(2) 当該年齢が40歳以上43歳未満 1子ごとに3回まで
なお、通算回数には、平成28年度までに助成を受けた回数を含みます。
また、助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、43歳以上で開始した治療は助成対象外です。
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳未満 | 通算6回まで |
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
※1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上で開始した治療はすべて対象外です。 |
例 | リセットしない場合 | リセットする場合 |
妻が37歳の時に2回の助成を受け、第1子を出産 その後、41歳になってから、第2子のための治療を再開 |
残り回数は 4回 | 残り回数は 3回 |
妻が30歳の時に4回の助成を受け、第1子を出産 その後、35歳になってから、第2子のための治療を再開 |
残り回数は 2回 | 残り回数は 6回 |
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特例措置
(1) 年齢要件の特例について
・特例対象 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42 歳である法律上の夫婦
・措置内容 妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに治療を開始した場合、対象となります。
(2) 助成回数の特例について
・特例対象 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である法律上の夫婦
・措置内容 初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41 歳未満であるときは、助成回数を6回
(3) 特例措置に係る所得要件について
・特例措置に該当する場合 夫婦合算の所得金額が730万円未満であること。
算出方法はこちら(「所得」の範囲及び所得額の算出方法)
ただし、「夫及び妻の前年(令和2年)の所得(5月までの申請については前々年(令和元年)の所得)が730万円未満である場合」を満たさない場合であっても、平成30年の所得が730 万円未満であれば、平成30年の所得をもって助成の対象とします。
※なお、所得要件を満たさない場合、年齢要件及び助成回数の特例対象となりません。
申請手続・問い合わせ先
次の書類を、お住まいの市町村を管轄する県保健所にご提出ください。
No. | 書類 | 備考 |
---|---|---|
1 |
申請書 |
愛知県指定の様式 (県保健所もしくはこのページから入手できます。) |
2 | 請求書 | |
3 | 特定不妊治療費助成金に係る過去の受給歴申告書 | |
4 | 特定不妊事業費助成事業受診等証明書 |
愛知県指定の様式 (県保健所もしくはこのページから入手できます。) 治療を受けた医療機関で証明を受けてください。 |
5 | 領収書 |
医療費控除等で使用される場合は、領収書原本とその写しをあわせてご持参ください。窓口で照合の上、原本はお返しします。 |
6 | 戸籍謄本又は戸籍抄本 |
戸籍抄本の場合は、夫婦それぞれの戸籍内容がわかるもの 外国籍の方は、公的機関が発行する婚姻関係を証明する書類 ※ 交付日から3か月以内のもの |
7 |
住民票の写し ※備考欄に記載のア、イの場合のみ必要です。 |
ア 事実婚の場合 同一世帯であることがわかる住民票(続柄付)、別居の場合は御夫婦両方の住民票 イ 助成回数をリセットする場合 世帯全員が記載されているもの(「6 戸籍謄本」で同様の内容が確認できれば、省略可) ※申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 |
8 | 申請書に記載した現住所を確認できる書類 | マイナンバーカード、運転免許証、住民票の写し・税や社会保険料の領収書・公共料金の領収書で発行日から3か月以内のもの等を御持参ください。 |
9 |
所得額を証明する書類 ※新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特例措置に該当する場合のみ必要です。 |
市町村が発行する「課税証明書」等 令和4年度(令和3年1月から令和3年12月分)の「課税証明書」等について、夫及び妻各1通の計2通が必要です。所得がない場合も必要です。 |
※ 申請は1回の治療終了ごとに、治療終了日の属する年度内に行ってください。
また、治療終了日が令和5年2月・3月の場合は令和5年5月31日までとなります。
※ 確定申告をする場合は、必ず先に助成金の申請を行ってください。
※ 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市にお住いの方は、各市が申請窓口となります。
指定医療機関
※ 名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市の指定医療機関及び他都道府県等が指定した医療機関についても、助成の対象となります。
※ 名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市内あるいは県外の医療機関は、それぞれの自治体が指定しますので、この一覧表には掲載されていません。
※ 全国の指定医療機関一覧は、下の「厚生労働省ホームページ」からご覧ください。