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特定不妊治療費助成事業における「所得」の範囲及び所得額の算出方法について

ページID:0243403 掲載日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

「所得」の範囲及び所得額の算出方法について

○ 児童手当法施行令第2条及び第3条の規定を準用します。

○ 申請には、夫及び妻の所得証明書(控除額の記載のあるもの)又は市・県民税証明書が必要となります。

○ 以下の方法により算出された夫及び妻それぞれの所得額の合計額が730万円未満の方が対象となります。

 

《算出方法》

夫及び妻それぞれ計算し、その額を合計します。

所得額(a)=所得合計額(b)-80,000円〔社会保険料等相当額〕(c)-諸控除額(d)

 (a) 計算された所得額がマイナスになる場合は、0円となります。

 (b) 所得合計額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)

    課税証明書では「前年所得の合計金額(※)」

   (※)市町村によって表記が異なりますので、ご注意ください。

 (c) 社会保険料相当額として、一律に控除される額です。

 (d) 医療費控除額など、下表の(d)に掲げる控除を受けた場合のみ、それぞれ定められた額を控除します。

所得額算出表
    夫の所得 妻の所得
(b) 所得合計額
〔年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)〕
(c) 社会保険料等相当額 80,000円 80,000円
(d) 諸控除額
下記のアからカまでの合計(該当する場合のみ)
ア 雑損控除
イ 医療費控除
ウ 小規模企業共済等掛金控除
エ 障害者控除 該当者1人につき27万円
オ 特別障害者控除 該当者1人につき40万円
カ 勤労学生控除 該当する場合27万円
(a) 所得額
上記(b)から、(c)及び(d)を引いた額
(1)  円 (2)  円

この表の「夫の所得(1)」と「妻の所得(2)」の合計額が、求める所得額となります。

所得合計額や各種控除額は、市町村発行の所得証明書(控除額の記載のあるもの)又は市・県民税証明書等で確認できます。

問合せ

愛知県 保健医療局 健康医務部 健康対策課

E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp