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特定医療費の対象となる介護保険法に基づくサービスに係る介護報酬の請求時の取扱いについて

ページID:0502164 掲載日:2024年1月16日更新 印刷ページ表示

特定医療費の対象となる介護保険法に基づくサービスに係る介護報酬の請求時の取扱いについて

 現に特定医療費の支給認定を受けている方が、月途中に生活保護開始又は廃止になった場合の介護報酬の請求について、厚生労働省健康局難病対策課から、別添のとおり通知がありました。
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