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マイナンバーカードを活用した医療受給者証情報のオンライン資格確認について

ページID:0606567 掲載日:2025年11月19日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードを特定医療費(指定難病)及び小児慢性特定疾病医療費の受給者証として利用できるようになりました

 愛知県が実施する特定医療費(指定難病)及び小児慢性特定疾病医療費助成制度について、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化を推進するための取組みとして開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub(PMH))」の先行実施事業に採択され、令和7年度から運用を開始しております。

 PMHと情報連携するための対応が完了している医療機関では、マイナンバーカードを以下の医療受給者証の代わりに利用することができます。

【対象となる医療給付事業】

・特定医療費(指定難病)

・小児慢性特定疾病医療費

PMHフロー
※自己負担上限額管理票については、電子化されておりませんので、これまでどおり紙で持参をお願いします。

1 受給者の皆様へ

(1)利用方法

ア マイナポータルにおいて、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を行ってください。

イ 医療機関等を受診する際、対象者のマイナンバーカードを窓口の読取装置にかざしてください。

ウ 「医療費助成の各種受給者証を利用しますか。」と表示されたら、「利用する」を選択してください。

エ 医療機関で資格情報が確認できれば完了です。

※エラー等により確認できない場合、医療機関から求められた際は、受給者証の提示が必要です。

(2)注意事項

ア マイナンバーカードを医療受給者証として利用するためには、事前にマイナンバーカードの健康保険証としての利用登録が必要になります。

イ 紙の受給者証の交付は引き続き行いますので、従来どおり、紙の受給者証を提示して受診することもできます。

ウ 自己負担上限額管理票は、引き続き毎回提示が必要です。

エ すべての医療機関・薬局で、マイナンバーカードを受給者証として利用できるわけではありません。利用できる医療機関・薬局につきましては、以下のリンク先からご確認ください。

2 指定医療機関の皆様へ

○受給者の方が医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードを受給者証として利用することで、医療機関等においては受給者証情報の手動入力負荷や資格過誤返戻の削減が期待できます。

○なお、当該PMHの取組みに参加するには医療機関においてシステム改修が必要になります。

○システム改修にあたっては、国が費用の一部を助成しております。詳細は以下のリンクからご確認ください。

医療機関等向け総合ポータルサイト