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特定医療費(指定難病)助成制度の医療費助成開始時期の前倒し及び臨床調査個人票の一部改正について

ページID:0483889 掲載日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

指定難病と診断された皆さまへ

2023(令和5)年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成の開始時期が、「申請日」から、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。

ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。

※詳しくは、医療費助成開始時期の前倒しについて(チラシ) [PDFファイル/372KB]をご覧ください。

※2023年10月1日より前の医療費について、助成の対象とすることはできません。

※やむを得ない理由は、診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した場合、診断後すぐに入院することになった場合、大規模災害に被災した場合等です。

難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ

2023(令和5)年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されます。

臨床調査個人票の「診断年月日」欄には「当該臨床調査個人票に記載された内容を診断した日」を記載いただきますようお願いいたします。

※詳しくは臨床調査個人票の一部改正について(チラシ) [PDFファイル/620KB]をご確認ください。

<診断年月日の具体的な考え方>

診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日

※新しい臨床調査個人票は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

 厚生労働省ホームページ(臨床調査個人票)

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