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災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

ページID:0386849 掲載日:2024年1月16日更新 印刷ページ表示

受給者・医療機関の皆様へ

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

 令和6年石川県能登地方を震源とする地震にかかる災害により被災された方のため、関係書類を所持していない場合でも公費負担医療が受けられる取扱いが以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。
 また、緊急の場合は、特定医療費については、指定医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受けられる取扱いが、特定疾患治療研究事業については、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受けられる取扱いが、以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号にかかる災害により被災された方のため、関係書類を所持していない場合でも公費負担医療が受けられる取扱いが以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。
 また、緊急の場合は、特定医療費については、指定医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受けられる取扱いが、特定疾患治療研究事業については、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受けられる取扱いが、以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。

令和5年石川県能登地方を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

 令和5年石川県能登地方を震源とする地震にかかる災害により被災された方のため、関係書類を所持していない場合でも公費負担医療が受けられる取扱いが以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。
 また、緊急の場合は、特定医療費については、指定医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受けられる取扱いが、特定疾患治療研究事業については、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受けられる取扱いが、以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。
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