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難病対策グループからのお知らせ

ページID:0386849 掲載日:2023年5月26日更新 印刷ページ表示

受給者・医療機関の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療(指定難病等)の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、受給者証等について添付ファイルのとおり取り扱うこととしました。
 有効期間満了日が令和4年9月30日までの受給者証等をお持ちの受給者の皆様におかれましては、添付ファイルをご確認ください。
 医療機関の皆様におかれましては、対象となる公費負担医療の取扱いについて、添付ファイルをご確認いただき、ご配慮いただきますようお願いします。

(令和4年4月1日~)愛知県難病指定医等指定事務実施要領の一部改正について

愛知県難病指定医等指定事務実施要領を下記新旧対照表のとおり一部改正し、申請書中の性別欄を削除しました。
改正する様式は、性別欄のある、指定医指定申請書兼履歴書(様式第1号)のみです。
令和4年4月1日以降は改正後の様式をご使用ください。ただし、当分の間は現在使用中の様式についても使用できるものとします。
新旧対照表
改正後全文
指定医指定申請書兼履歴書(様式第1号)

令和5年石川県能登地方を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

 令和5年石川県能登地方を震源とする地震にかかる災害により被災された方のため、関係書類を所持していない場合でも公費負担医療が受けられる取扱いが以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。
 また、緊急の場合は、特定医療費については、指定医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受けられる取扱いが、特定疾患治療研究事業については、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受けられる取扱いが、以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。

指定難病の追加について

 令和3年11月1日より、指定難病の対象疾病が追加されます。
 追加された疾病の臨床調査個人票、診断基準及び重症度分類等については厚生労働省のホームページから確認できますので、ご活用ください。

(令和3年4月1日~)受付窓口の変更について

 令和3年4月1日より以下の市にお住まいの方は、各種申請等の受付窓口が変更となります。
 申請書類等を御提出いただく際には、御注意ください。

一宮市にお住まいの方 (旧 愛知県一宮保健所 管轄)

  (特定医療費助成制度、愛知県特定疾患医療給費事業及び在宅人工呼吸器使用患者支援事業に関すること)
  一宮市 福祉部 障害福祉課
    所在地:愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
    電話:0586-28-9017


  (先天性血液凝固因子障害等治療研究事業に関すること)※所在地に変更はありません。
  一宮市保健所 保健総務課
    所在地:愛知県一宮市古金町1丁目3
    電話:0586-52-3851

稲沢市にお住まいの方 (愛知県清須保健所 稲沢保健分室に変更となります。) 

  愛知県清須保健所 総務企画課
    所在地:清須市春日振形129(清須市春日老人福祉センター内)
    電話:052-401-2100

    愛知県清須保健所 稲沢保健分室 ※所在地・電話番号に変更はありません。
    所在地:稲沢市大塚町塚畑2200-11
    電話:0587-21-2251

岡崎市にお住まいの方

  岡崎市 福祉部 障がい福祉課(障がい2係)
    所在地:岡崎市十王町2丁目9番地 岡崎市役所福祉会館1階
    電話:0564-23-6180

 

押印廃止に伴う各種様式の変更について

令和3年1月1日より本県で規定する受給者証申請様式をはじめとした、各種様式について、押印欄を廃止することとしました。(難病法に基づく指定医・指定医療機関の申請書類を含む)

なお、今回の取扱いの変更前の各種様式につきましては、当分の間、使用できることとします。

参 考  1

各種様式については、以下の関係ホームページをご覧ください。

指定難病
在宅人工呼吸器使用患者支援事業
愛知県特定疾患医療給付事業
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

 

参 考 2

特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票について、記載方法を変更しました。

 

医療機関の皆様へ

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関等が休業すること等により公費負担医療を受けることができない方のため、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受けられる取扱いが以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。

特定医療費の対象となる介護保険法に基づくサービスに係る介護報酬の請求時の取扱いについて

 現に特定医療費の支給認定を受けている方が、月途中に生活保護開始又は廃止になった場合の介護報酬の請求について、厚生労働省健康局難病対策課から、別添のとおり通知がありました。
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