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指定医療機関の更新の手続きについて
更新の手続きについて
「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下、難病法)第15条第1項の規定により、「指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」とされています。
更新の申請方法については以下のとおりですので、有効期限までに更新申請をしていただきますようお願いします。
なお、有効期限までに更新申請をされない場合は、指定医療機関の効力を失う場合がありますので、ご留意願います。
また、確認書を提出されない場合につきましても、指定医療機関の効力を失う場合がありますので、ご留意願います。
1.引き続き指定を希望される場合
以下の書類をご提出ください。(郵送でのご提出を優先いただきますようお願いします。)
・特定医療(指定難病)指定医療機関更新申請書(様式3)
特定医療(指定難病)指定医療機関更新申請書(様式3) 特定医療(指定難病)指定医療機関更新申請書 [Wordファイル/20KB] |
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難病法第15条第2項に該当する診療所・薬局は、以下の書類を有効期限までにご提出ください。(該当する場合、更新申請書の提出は不要です。)
2.指定の更新を希望されない場合
以下の書類をご提出ください。
・指定通知書(原本)
※指定通知書(原本)を紛失等により提出できない場合は、理由書 [Wordファイル/18KB]をご提出ください。
3.提出先
〒460-8501 (住所記載不要)
愛知県 保健医療局 健康医務部 健康対策課 難病企画・給付グループ