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愛知県安全なまちづくり条例に基づく「防犯上の指針」を改正します

ページID:0202503 掲載日:2013年5月31日更新 印刷ページ表示
平成25年5月31日(金曜日)発表 県警記者クラブ同時

愛知県安全なまちづくり条例に基づく「防犯上の指針」を改正します

愛知県安全なまちづくり条例(平成16年条例第4号、以下「条例」という。)に基づいて、愛知県、愛知県教育委員会及び愛知県公安委員会が定めた、3つの防犯上の指針について、防犯対策の強化を進めるため、防犯カメラの設置を促進する内容に改正を行います。

1 防犯上の指針とは

(1)「住宅に関する防犯上の指針」(根拠規定:条例第10条第1項)

犯罪の防止に配慮した構造及び設備に関する基準、共同住宅の管理対策及び犯罪の防止に配慮した住まい方を示すことにより、防犯性の高い住宅の普及を図ることを目的とするもの。

(2) 「道路、公園、自動車駐車場等に関する防犯上の指針」(根拠規定:条例第15条第1項)

犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する基準を示すことにより、防犯性の高い道路等の普及を図ることを目的とするもの。

(3)「学校等における児童等の安全確保のための指針」(根拠規定:条例第20条第1項)

学校等において、児童等の安全を確保するよう、施設・設備の点検整備、学習指導、緊急時に備えた対策等について、必要な方策を示したもの。

※ いずれの指針も、義務を課したり、規制を行ったりするものではなく、防犯上配慮すべき事項を示して自主的な取組を促すものです。

2 改正の概要

(1) 現行の指針において、見通しが確保されない場合の補完的な手段として、防犯カメラの設置が求められている規定については、補完に限定せず、防犯性を高めるため必要に応じて積極的に設置を求める内容に改正する。

(2) 現行の指針において、防犯カメラの設置が求められていない場所の一部について、設置を求める規定を新たに追加する。

(3) 防犯カメラの設置に伴う、プライバシーへの配慮、有効な設置・運用の検討、照度の確保を求める留意事項に関する規定を新たに追加する。

3 改正時期

平成25年6月1日施行
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