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飲酒運転の根絶
飲酒運転による交通事故
ビールやワイン、日本酒などの酒類や、アルコールを含む飲食物を摂取し、アルコールを体内に保有した状態で運転する飲酒運転は、極めて悪質・危険な犯罪です。
厳しい行政処分と罰則が課せられているにも関わらず、愛知県でも未だに毎年発生し、死亡事故も起きています。
アルコールによる身体への影響
アルコールは、中枢神経系に作用して脳の神経活動を抑制する物質で、運動機能の低下、理性や自制心の低下、動体視力や集中力、状況判断力の低下などを生じさせます。
感覚機能の低下により信号を見落としたり、運動機能の低下によりブレーキの反応時間が遅くなったりする上、注意力や集中力が低下するため、交通事故を起こす危険性が非常に高くなります。
飲酒による運転への影響の例
- 動体視力が落ち、視野が狭くなる。
- 判断力が低下し、速度超過や乱暴な運転につながる。
- ハンドルやブレーキの操作が遅れる。
- 平衡感覚が乱れ、蛇行運転となる。
自転車も、飲酒運転は絶対ダメ!
道路交通法上は自転車も車両に含まれるため、自転車乗車中の飲酒運転にも厳罰が課せられます。
飲酒運転の罰則及び行政処分
飲酒運転の罰則は、飲酒運転をした運転手だけでなく、同乗者、車両の提供者、酒類の提供者にも課せられます。
運転者
区分 | 状態 | 罰則 | 行政処分 |
---|---|---|---|
酒酔い運転 | アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 免許取消し(欠格期間3年)(※1)、基礎点数35点 |
酒気帯び運転 | 呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 免許停止期間90日(※2) |
呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上 | 免許取消し(欠格期間2年)(※1、2)、基礎点数25点 | ||
飲酒検知拒否 | 飲酒運転の呼気検査を拒否した場合 | 3カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | - |
(※1)「欠格期間」とは、運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間
(※2)前歴及びその他の累積点数がない場合
同乗者
区分 | 罰則 | 行政処分 |
---|---|---|
車両の運転手が酒に酔った状態にあることを知りながら、自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗した場合 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 免許取り消しや停止処分の対象となる |
車両の運転手が酒気を帯びていることを知りながら、自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗した場合 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
車両の提供者(酒気を帯びている者に車両を提供した場合)
区分 | 罰則 | 行政処分 |
---|---|---|
運転手が酒酔い状態 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 免許取り消しや停止処分の対象となる |
運転手が酒気帯び状態 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類の提供者(車両を運転するおそれのある者に酒類を提供した場合)
区分 | 罰則 | 行政処分 |
---|---|---|
運転手が酒酔い状態 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 免許取り消しや停止処分の対象となる |
運転手が酒気帯び状態 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
交通安全県民運動(飲酒運転根絶のための取組)
愛知県では、愛知県交通安全条例第9条に飲酒運転根絶のための取組について規定しています。
県民一人一人が、飲酒運転が引き起こす結果の重大性、悲惨さを認識し、「飲酒運転しない運動」を周知するとともに飲酒運転を根絶する環境を醸成することが重要です。
愛知県交通安全条例第9条(県民等の飲酒運転の根絶のための取組)より
- 県民等は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識し、家庭、職場及び地域において、飲酒運転を根絶するための取組を行うよう努めなければならない。
- 酒類を提供する飲食店を営む者は、飲酒運転の根絶を呼び掛けるポスター等を客の見やすい場所に掲示する等の取組を行うことにより客の飲酒運転が根絶されるよう努めなければならない。
みんなで、飲酒運転を根絶する環境をつくろう!
外出先で飲酒をする可能性がある場合は車を運転しないことはもちろん、飲酒運転しない運動やハンドルキーパー運動の推進、自動車運転代行業等の利用をすすめるなど、家庭や職場、飲食店等が協力し、地域ぐるみで飲酒運転を根絶する環境を醸成しましょう。
家庭では
- 家族で、飲酒運転の悲惨さと責任の重大さについて話し合う。
- 飲酒の予定がある宴会等に家族が出席する場合は、車を運転しないように声をかけあい、飲酒をしない人が送り迎えするなど帰宅の方法について話し合っておく。
職場では
- 事業主や安全運転管理者等が中心となり、飲酒運転の悲惨さと責任の重大さについて話し合い、飲酒運転を助長することのない職場環境をつくる。
- 職場内に飲酒運転根絶のポスターや標語等を掲示し、飲酒運転根絶の機運を盛り上げる。
酒類販売業者・飲食店等では
- 飲酒運転根絶のポスターを掲示する。
- 車を運転する人には絶対に酒類を提供しないよう徹底する。
- 酒類を提供する飲食店等では、ハンドルキーパー運動について周知するとともに、タクシーや自動車運転代行業の利用を勧める。
飲酒運転四(し)ない運動
- 運転するなら酒を飲まない。
- 酒を飲んだら運転しない。
- 運転する人に酒をすすめない。
- 酒を飲んだ人に運転させない。
ハンドルキーパー運動
ハンドルキーパー運動とは、「自動車で仲間や知人と飲食店などへ行く場合、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が自動車の運転をして仲間などを送り届ける」もので、「乗るなら飲むな、飲むなら乗るな」を実践する、飲酒した人にハンドルを握らせないという運動です。
自動車運転代行業
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 主として、夜間において酔客(飲酒した運転者)に代わってその方の自動車を運転する。
- 運転する自動車に酔客など(飲酒した運転者やその連れの人)を乗車させる。
- 常態として、酔客に代わって運転する自動車(代行運転自動車)に随伴用自動車(当該営業の用に関する自動車)が随伴する。
随伴用車両には、代行運転自動車標識及び表示をしなければなりません。また、随伴用自動車に利用者を載せることはできません。(白タク類似行為となります。)
自動車運転代行業はを営もうとする方は、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に基づき、公安委員会から自動車運転代行業の認定を受けなければなりません。(自動車運転代行業の認定等申請手続きについては、愛知県警のWebページをご覧ください。)
飲酒運転根絶の日・飲酒運転根絶強調月間
- 飲酒運転根絶の日 毎月第4金曜日
- 飲酒運転根絶強調月間 12月
資機材の貸出
関連リンク
愛知県警察
内閣府・警察庁・国土交通省
- 飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」みんなで守ろう3つの約束(内閣府のWebページ)
- みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」(警察庁のWebページ)
- 飲酒運転の根絶に向けた取組(国土交通省のWebページ)