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特定小型原動機付自転車の安全利用について
特定小型原動機付自転車の安全利用について
令和5年7月1日に、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。
これにより、一定の基準に該当する電動キックボード等については、特定小型原動機付自転車として、運転免許が不要となるなど、新たな交通ルールが適用されました。
特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として、次の基準に該当するものをいいます。
【車体の大きさ】
長さ1.9m以下 幅0.6m以下
【車体の構造】
・時速20km/hを超えて加速することができない構造であること。
・定格出力が0.6kw以下であること。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること 等
※基準を満たさない場合、電動キックボードの形状をしていても、特定小型原動機付自転車には区分されません。その場合、運転免許が必要となり、交通ルールも変わってきますので、各自でご確認をお願いします。
主な交通ルール
16歳未満の者の運転の禁止!
・運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
通行する場所
・車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。(自転車道も通行可)
・道路では、原則として、左側端によって通行しなければならず、右側通行をしてはいけません。
・特例特定小型原動機付自転車※の基準を全て満たす場合は、例外的に歩道を通行することができます。ただし、通行することができる歩道は、「普通自転車等及び歩行者等用」の道路標識等が設置されている歩道に限られます。また、歩道を通行する場合でも、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
※特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることのできるものを除く。)をいいます。
・歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させること。
・最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6km/hを超える速度を出すことができないものであること。
・側車をつけていないこと 等
飲酒運転の禁止
・飲酒運転は禁止されています。大変危険ですので、飲酒運転は絶対にしないでください。
ヘルメットの着用
・交通事故の被害を軽減するために、ヘルメットを着用して、大事な頭部を守りましょう。
自賠責保険(共済)への加入
・自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務づけられています。
啓発用ちらし
関連リンク
特定小型原動機付自転車の詳細につきましては、警視庁のサイトをご覧ください。
警視庁