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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2021年7月号>特定商取引法が改正

ページID:0353988 掲載日:2021年7月30日更新 印刷ページ表示

2021年7月30日(金曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

7月号の概要

 

特定商取引法が改正

~一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に~

 

ネガティブ・オプション(送り付け商法)とは、注文していない商品を勝手に送り付け、その人が断らなければ購入したとみなして、代金を一方的に請求する商法です。

売買契約に基づかず、代金を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日間経過しなければその商品を処分することができませんでした。

しかし、今回の特定商取引法の改正により、2021年7月6日以降に売買契約に基づかず、代金を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は直ちに処分することができるようになりました。

 

【相談事例】

〇 自分宛に宅配便が届き、開封すると中身は注文した覚えのないブランド品に類似した財布だった。請求書も同封されていたので支払ってしまったが、返金してもらえるか。

〇 海外から自宅に注文していないマスクが届いた。開封してしまったが、代金を請求されたらどのように対処したらよいか。

 

【アドバイス】

〇 「御注文の商品を送付しましたので代金の支払をお願いします。」といったように売買契約があったかのように装ったとしても、売買契約は成立していないため、一方的に送りつけられた商品について代金を支払う必要はありません。この場合、消費者は、一方的に送付された商品について、直ちに処分することが可能です。

〇 また、売買契約に基づかず一方的に商品の送付を受けた者が、誤って金銭を支払ってしまった場合、事業者に対して、その誤って支払った金銭の返還を請求することが可能です。

〇 海外から日本国内に居住する消費者に送りつけられた商品についても、特定商取引法の規定は適用されます。

〇 なお、注意点として、届いた商品が誤配送のようにネガティブ・オプションに該当しない場合もありますので、心当たりのない荷物が届き、対応に困った場合、不審に思った場合は、「消費者ホットライン☎188」に相談してください。

         


相談窓口


〇 消費者ホットライン ☎188(いやや!)

   身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2021年7月号> 

 あいちクリオ通信2021年7月号 [PDFファイル/218KB]

 

問合せ

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:寺澤、橋本
電話:052-961-2111
内線:5031、5036
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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