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冷凍食品のチラシや店頭での価格表示に御注意ください!!

ページID:0117848 掲載日:2013年4月25日更新 印刷ページ表示

冷凍食品の価格表示について11都県合同で調査しました

 愛知県は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県及び三重県と合同で、スーパーマーケット及びドラッグストアのチラシ広告や店頭POP等における冷凍食品の価格表示について調査を行いました。

 その結果、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反するおそれのある多くの表示を確認したため、関係団体に対し価格表示の適正化について要望を行いました。

 なお、本件については消費者庁が本日付けで同様の公表を行っております。

1 調査の結果

メーカー希望小売価格△△円の品、〇〇円!

メーカー希望小売価格から〇割引!

メーカー参考小売価格△△円の品、〇〇円!

メーカー参考小売価格から〇割引!

毎日半額!

毎日〇割引!

冷凍食品〇割引

 上記のような実際には存在しないメーカー希望小売価格やメーカー参考小売価格等を比較対照価格とした二重価格表示(※)や「毎日半額!」などのあいまいな比較対照価格を用いた価格表示が多く見られました。このような価格表示は、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与えるものであり、景品表示法第4条第1項第2号の規定に違反する不当表示に該当するおそれがあります。

※「二重価格表示」とは事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格(これを比較対照価格といいます。)を併記する表示方法です。

2 関係団体への要望

 次の団体に対して、以下のとおり要望を行いました。

・日本チェーンストア協会

・日本スーパーマーケット協会

・一般社団法人新日本スーパーマーケット協会

・オール日本スーパーマーケット協会

・日本チェーンドラッグストア協会

・一般社団法人日本冷凍食品協会

(1) 関係事業者に対し、要望の事実を周知するなどして、景品表示法違反のおそれがある表示を行うことのないように、指導徹底を図ること。

(2) 関係事業者が景品表示法等の法令を遵守し、正しい情報を消費者に提供するため各種方策に取り組むこと。 

3 消費者へのアドバイス

★ 冷凍食品の価格表示には安さを強調するものが多くありますが、実際にはお得にみせかけているだけの価格表示もあることに注意してください。

★ 商品を購入する際には、他店のチラシやインターネットで価格を調べたり、メーカーに希望小売価格等を確認したりして、誇大広告に惑わされないようにしましょう。

参考 景品表示法で禁止されている不当な表示

1 優良誤認(第4条第1項第1号)

  内容について、実際のものよりも(事実に相違して競争事業者に係るものよりも)著しく優良であると一般消費者に示す表示

2 有利誤認(第4条第1項第2号)

  取引条件について、実際のものよりも(競争事業者に係るものよりも)取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

3 その他(第4条第1項第3号)

  商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ、内閣総理大臣が指定する表示

景品表示法の規定により不当表示(有利誤認)となるおそれのある事例

問合せ

愛知県 県民生活部 県民生活課
事業者指導グループ
担当:藤田、田中
内線:5035・5036
ダイヤルイン:052-954-6165

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