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愛知県におけるホテル、飲食店等のメニュー不適正表示事業者への対応について

ページID:0069479 掲載日:2014年2月26日更新 印刷ページ表示

平成26年2月26日(水曜日)発表

愛知県におけるホテル、飲食店等のメニュー不適正表示事業者への対応について

 愛知県では、県内で発生したメニューの不適正表示について、事実確認調査を行い、平成26年2月20日及び25日に、16事業者に対して、「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)第4条第1項第1号(優良誤認)に抵触するとして、行政指導(文書注意、口頭注意)を行いましたのでお知らせします。

1 対象事業者

対象事業者

文書注意

口頭注意

対象事業者

7事業者

9事業者

※事業規模、提供された消費者の範囲などから、社会的影響の大きさを勘案し、文書注意と口頭注意に区分した。

2 行政指導の内容

(1)事実と異なるメニュー表示等により、一般消費者に対し、著しく優良と誤認させることのないよう、適正な表示を行うこと

(2)景品表示法をはじめとした食品表示関連法令に係る正しい知識の習得に努め、その遵守を徹底すること

 

参 考

「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)抜粋

 

(不当な表示の禁止)

第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの [以下、略]

問合せ

愛知県県民生活部県民生活課
事業者指導グループ
担当:酒井・藤田
内線:5031・5035
ダイヤルイン:052-954-6165