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◆消費者注意情報◆高齢者に強引な勧誘! 新聞購読契約のトラブルに注意しましょう!

ページID:0155781 掲載日:2017年3月13日更新 印刷ページ表示

◆消費者注意情報◆

高齢者に強引な勧誘! 新聞購読契約のトラブルに注意しましょう!


新聞の訪問販売に関しては、愛知県内でこの3年間、毎年度300件程度の相談が寄せられています。中でも高齢者からの相談が年々増加しており、契約者が70歳以上の相談が約5割を占めています。

《相談事例》

  • 3月までA新聞を購読していたが、4月から他紙に変更した。6月にA新聞の販売員が勧誘にきたが、「他紙を購読しており、5年間契約したから契約しない。」と嘘を言って断ろうとした。販売員は「本当なら5年間の契約書を見せろ。」と強硬に言って勧誘してきたため、やむを得ず5年先から半年間のA新聞購読契約をしてしまったが、解約したい。(相談者、契約者:70代 男性)
     
  • 年明けから頼んでいないのに新聞が届くようになった。不審に思い販売店に連絡すると、「1年半前に新聞購読契約をしており、1月から配達している。」と言われた。確かにその頃に訪問販売で勧誘されて契約したが、すぐにやめたい思い、新聞販売店に電話をしてキャンセルしてもらった。勧誘時に景品として受け取った商品券も自宅に引き取りに来てもらった記憶がある。販売店にそう説明したが、「キャンセルになったとの記録はない。新聞はとってもらわないと困る。5,000円分の商品券も渡してあるはずだ。」と言われた。(相談者、契約者:70代 男性)
     
  • 一人暮らしの母の家にA新聞とB新聞が交互に勧誘に来る。母は入退院を繰り返しており、新聞は読まないので必要ないが、販売員が来て強引な勧誘をするため、母が契約書にサインしてしまう。今日も、半年後に開始の新聞購読契約をしてしまい、私が販売店に電話してクーリング・オフしたところだ。いつも電話で断ると了承されるが、1~2か月すると、また来訪して契約させる。やめさせるにはどうしたらよいか。(相談者:50代 女性、契約者:80代 女性)

 

《アドバイス》

  • 「購読開始時期が〇年後から」といった数年先の契約をした後で、転居や入院などの理由で新聞購読ができなくなる場合もあり、特に高齢者ではその可能性が高いと言えます。販売店によっては解約の話し合いに応じてくれるところもありますが、解約には一切応じず、高額な解約料を請求する場合もあります。長期の契約や数年先からの契約は避け、先の見通せる範囲で契約しましょう。
     
  • 強引な勧誘や過大な景品に惑わされず、冷静に判断し、必要がなければきっぱりと断りましょう。新聞の景品は、「新聞公正競争規約」において「取引価額の8%または6か月分の購読料の8%のいずれか低い金額までを上限」(通常、最高で2,000円程度)とされていますが、実際には高額の景品を付けている場合も見受けられます。トラブル防止の観点から、これらを超える額の景品は受け取らないようにしましょう。
     
  • 訪問販売で新聞の契約をした場合は、契約書面を受け取った日を含めて、8日間はクーリング・オフができます。購読を希望しない場合は、すみやかに書面でクーリング・オフ通知を出しましょう。
     
  • クーリング・オフ期間を過ぎても、勧誘に問題がある場合は、販売店との交渉により解約できる場合があります。疑問や不安に感じたときは、早めに最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。
     
  • 高齢者には、家族や周囲の人の見守りが大切です。望まない契約や長期間の契約をしていないか等、日頃から気を付けるようにしましょう。

 参考リンク

 消費生活情報あいち暮らしWEB

   消費者トラブル事例ケース13 無理やり契約させられた新聞購読

 

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         土 ・ 日 午前9時~午後4時

 

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