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◆消費者注意情報◆原野商法の二次被害に注意しましょう!

ページID:0166660 掲載日:2017年6月28日更新 印刷ページ表示

◆消費者注意情報◆

原野商法の二次被害に注意しましょう!


 過去に原野商法の被害にあった方に、「工場を建てるために高値で買いたいという企業がある。」、「アトリエを建てるために売って欲しいという人がいる。」などと勧誘し、調査費や、名義変更料、登記費用といった名目で高額な料金を請求する二次被害の相談が寄せられています。

 ※値上がりの見込みがない山林等の土地を、将来、値上がりすると偽って勧誘・販売する手口

《相談事例》

  • 何十年も前に、原野商法で買わされた土地がある。知らない不動産会社から、「その土地に工場を建てたいという会社があり、1,000万円で売って欲しいと言っている。今週中に登記費用40万円を支払えば、売買を仲介する。」との電話があった。信用できるだろうか。(相談者:60代 男性)

 

《アドバイス》

  • 過去に原野商法の被害にあった方を対象として、土地を売るために必要と言って、さらに様々な名目で金銭を請求しようとする、二次被害を狙った手口です。相手の言うことをうのみにせず、土地が売れるという話の根拠や契約内容について、書面で説明を求めましょう
  • 契約を検討する場合は、土地の所在地の自治体等に、土地の状況や開発の予定が本当にあるのか等を確認しましょう。
  • 困った場合は、県又はお住まいの市町村の消費生活相談窓口に御連絡ください

 


 参考リンク(独立行政法人国民生活センター)

 35年前に購入した原野が売れる!?二次被害に注意

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相談窓口

〇 消費者ホットライン 188 (いやや!)

  お住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります。市町村の相談窓口が受付時間外の時などは、愛知県消費生活総合センターや国民生活センターにつながります。

〇 愛知県消費生活総合センター 052-962-0999(相談専用電話)

  受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分

         土 ・ 日 午前9時~午後4時

〇 西三河消費生活相談室 0564-27-0999

  受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分