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◆消費者注意情報◆「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」からの不当請求はがきに注意しましょう!

ページID:0174559 掲載日:2017年9月26日更新 印刷ページ表示

◆消費者注意情報◆

「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」からの不当請求はがきに注意しましょう!!


「契約不履行により、訴状が提出され、訴訟を開始する。」、「給与、動産、不動産を差し押さえる。」といった内容の「訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが突然届き、裁判の取り下げなどについては、最終期日までに「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」に電話するよう書かれている。どうしたらいいかという相談が急増しています。

(県内の消費生活相談窓口への相談件数:平成29年6月 75件、7月 139件、8月 157件、9月(26日現在)116件)

 なお、本件については、平成29年7月27日にも消費者注意情報を発信しましたが、その後も多数の相談が寄せられているため、改めてお知らせするものです。

《相談事例》

  • 「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたはがきが届いた。訴訟番号が書かれ、取り下げ最終期日が近づいていたので、慌てて記載されていた相談窓口に連絡し、心当たりがないことを伝えた。しかし、相手方からは、弁護士と相談するよう案内され、教えられた弁護士に電話したところ、「訴訟を取り下げるには10万円必要。」と言われている。全く身に覚えがないが、どのように対応したらよいか。(相談者:60代 女性)

《アドバイス》

  • 訴訟を開始するといった身に覚えのないはがきが届いても無視してください。こうしたはがきは不特定多数に送りつける架空請求の手口であり、相手にする必要はありません。
  • はがきに記載された相談窓口に連絡しないでください。記載された番号に電話すると、個人情報を聞きだされたり、不安をあおって金銭等を請求されたりします。
  • 対応に困った場合、まずは最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。

 


 参考リンク(法務省)

  法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています

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相談窓口

〇 消費者ホットライン 188 (いやや!)

  お住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります。市町村の相談窓口が受付時間外の時などは、愛知県消費生活総合センターや国民生活センターにつながります。

〇 愛知県消費生活総合センター   052-962-0999(相談専用電話)

  受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分

         土 ・ 日 午前9時~午後4時

〇 西三河消費生活相談室 0564-27-0999

  受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分