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◆消費者注意情報◆「法務省管轄支局 民事訴訟告知センター」からの不当請求はがきに注意しましょう!

ページID:0181636 掲載日:2017年12月15日更新 印刷ページ表示

◆消費者注意情報◆

「法務省管轄支局 民事訴訟告知センター」からの不当請求はがきに注意しましょう!!


「契約不履行により、訴状が提出され、訴訟を開始する。」、「給与、動産、不動産を差し押さえる。」といった内容の「訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが突然届き、裁判の取り下げなどについては、最終期日までに「法務省管轄支局 民事訴訟告知センター」に電話するよう書かれている。どうしたらいいかという相談が平成29年11月末ごろから急増しています。

《相談事例》

  • 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたはがきが届いた。訴訟番号が書かれ、取り下げ最終期日が近づいている。全く身に覚えがないが、どのように対応したらよいか。(相談者:60代 女性)

《アドバイス》

  • 訴訟を開始するといった身に覚えのないはがきが届いても無視してください。こうしたはがきは不特定多数に送りつける架空請求の手口であり、相手にする必要はありません。
  • はがきに記載された相談窓口に連絡しないでください。記載された番号に電話すると、個人情報を聞きだされたり、不安をあおって金銭等を請求されたりします。
  • 平成29年4月以降、はがきによる不当請求を行う悪質な事業者が増加しており、「民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局 国民訴訟告知管理センター」といった類似の名称を使ったはがきも確認されておりますので、御注意ください。
  • 対応に困った場合、まずは最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。

 


参考リンク(法務省)

  法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています

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相談窓口

〇 消費者ホットライン 188 (いやや!)

  お住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります。市町村の相談窓口が受付時間外の時などは、愛知県消費生活総合センターや国民生活センターにつながります。

〇 愛知県消費生活総合センター   052-962-0999(相談専用電話)

  受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分

         土 ・ 日 午前9時~午後4時

〇 西三河消費生活相談室 0564-27-0999

  受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分