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◆消費者注意情報◆法務省等公的機関の名をかたる架空請求はがきに注意しましょう!!

ページID:0215389 掲載日:2018年11月14日更新 印刷ページ表示

消費者注意情報

法務省等公的機関の名をかたる架空請求はがきに注意しましょう!!

 「契約不履行により、訴状が提出され、訴訟を開始する。」、「給与、動産、不動産を差し押さえる。」といった内容の「訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが突然届き、裁判の取り下げなどについては、最終期日までに「法務省管轄支局 ○○センター」に電話するよう書かれている。どうしたらいいかといった相談が、平成29年度以降急増しました。

 平成30年度に入ってからも、10月末現在5,334件(暫定数)と、前年同期(2,281件)と比較し、約2.3倍に増加しています。     

 また、 平成30年10月に入ってから、地方裁判所管理局をかたる者から、自宅にはがきが届き、身に覚えのない料金の支払いを要求されたという相談が寄せられています。

《相談事例》

 「特定消費料金訴訟最終告知」と書かれたはがきが届いた。「契約会社ないし運営会社」と記載されており、どこの会社の未納料金なのか不明であったため、はがきの電話番号に電話し、確認したところ答えはなく、生年月日を聞かれ、「取り下げておく」と言って電話が切れた。今後、どのように対応したらよいか。(相談者:50代 女性)

《アドバイス》

○訴訟を開始するといった身に覚えのないはがきが届いても無視してください。こうしたはがきは不特定多数に送りつける架空請求の手口であり、相手にする必要はありません

はがきに記載された相談窓口に連絡しないでください。記載された番号に電話すると、個人情報を聞き出されたり、不安をあおって金銭等を請求されたりします。電話をしてしまった場合は、電話番号を知られた可能性もあります。今後、迷惑電話等があるかもしれませんが、無視してください。

○下記の名称の差出人や類似の名称の場合は架空請求はがきです。絶対に相手にしてはいけません。

 ・ 「法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター」、 「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」等

  ・ 消費生活センター

 ・ 地方裁判所管理局

○対応に困った場合、まずは最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。

相談窓口

○消費者ホットライン 188(いやや!) 

 お住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります。市町村の相談窓口が受付時間外の時などは、愛知県消費生活総合センターや国民生活センターにつながります。

 

○愛知県消費生活総合センター 052-962-0999(相談専用電話)

  受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分

         土・日 午前9時~午後4時