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消費者が意見を伝えるときのポイント~カスタマーハラスメントをしないために~

ページID:0611758 掲載日:2025年10月31日更新 印刷ページ表示

意見を伝えるときのポイント

 購入した商品やサービスに不満があったとき、あなたなら自分の意見をどのように事業者に伝えますか?

 自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、次の3つのポイントを参考にしてみてください。

 

1 ひと呼吸、置きましょう!

怒りにまかせた発言は逆効果。ひと呼吸置いて冷静に。従業員も同じ「人」として、お互いに尊重し合うことが大切です。

 

2 言いたいこと、要求したいことを「明確に」、そして 「理由」を丁寧に伝えましょう!

返品したいのか、解約したいのか、またその理由を明確に、丁寧に伝えることが重要です。

 

3 事業者の説明も聞きましょう!

上手なコミュニケーションが解決への糸口に。一方的に主張するだけでなく、事業者の説明も聞きましょう。

 

2025年10月1日 愛知県カスタマーハラスメント防止条例を施行しました

本県では、社会全体でカスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」という。)の防止に取り組むことにより、カスハラの無い社会を実現するため、2025年10月1日に「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」を施行しました。

 

〇 カスタマーハラスメントとは

顧客等からの就業者に対する言動であって、就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであり、かつ、就業者の就業環境を害するものをいう。(「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」より)

 

〇 詳細はこちら

あいちカスハラ防止対策ナビ(労働福祉課)

 

消費者向け啓発ポスター・チラシを作成しました

この度、本県のカスハラ防止対策について県民の皆様に知っていただくことを目的として、消費者向け啓発ポスター及びチラシを作成しました。是非ご活用ください。

ポスター(B2)

愛知県カスタマーハラスメント防止条例消費者向け啓発ポスター

消費者向けカスタマーハラスメント防止啓発ポスター [PDFファイル/188KB]

 

チラシ(A4両面)

愛知県カスタマーハラスメント防止条例消費者向け啓発チラシ

消費者向けカスタマーハラスメント防止啓発チラシ [PDFファイル/381KB]

 

問合せ

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課 消費生活相談・消費者教育グループ
電話:052-954-6603(ダイヤルイン)
E-mail:kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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