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水回りの修繕を行う訪問販売業者に対する行政処分及び勧告について

ページID:0385652 掲載日:2022年3月25日更新 印刷ページ表示

水回りの修繕を行う訪問販売業者に対する行政処分及び勧告について

 愛知県は、水回りの修繕を行う訪問販売業者である大誠設備こと井関大誠(以下「同人」という。)に対し、2022年3月24日(木曜日)付けで、特定商取引に関する法律(以下「法律」という。)に基づく「3か月間の業務停止命令」、「再発防止策を講ずることなどの指示」及び「3か月間の業務禁止命令」を行い、あわせて県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)に基づく勧告を行いました。2022年3月25日(金曜日)、同命令等が同人に到達したことを確認しました。

1 事業者の概要

(1) 氏名 大誠設備こと井関大誠(個人)

(2) 契約上の住所 刈谷市八幡町1-58 105  ※現在は使用されていない

(3) 事業概要 水回りの修繕

2 取引の概要

同人は、消費者の自宅を訪問し、水回りの修繕を有償で提供する契約を締結している。

同人は、消費者の自宅を訪問した際、勧誘に先立って、同人の氏名を明らかにしていなかった。また、消費者がクーリング・オフしたにも関わらず、同人は消費者から受領した金銭の返還を拒否し、又は不当に遅延していた。

3 違反行為となる事実

同人は、以下のとおり法律及び条例に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。

(1) 氏名等不明示(法律第3条)

消費者の自宅を訪問した際、勧誘に先立って事業者名や氏名を名乗らず、身分証や名刺の提示もしなかったため、消費者は契約書を見るまで事業者名等を知らなかった。同人は、勧誘に先立って、役務提供事業者の氏名を明らかにしていなかった。

(2) 債務履行拒否、遅延(法律第7条第1項第1号)

本件役務提供契約に係る特定商取引法第5条の書面を受領した日から起算して8日以内にクーリング・オフをした消費者に対して、本件役務提供契約の解除によって生ずる債務(受領した金銭の返還)を履行しなければならないにもかかわらず、当該債務の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為を行った。

(3) 原状回復義務等の拒否・遅延(条例第13条第1項第4号、条例施行規則第5条第3号)

   上記(2)の事実と同じ。

4 処分等の内容

(1) 法律第8条第1項に基づく業務停止(3か月)

訪問販売に関する次の業務を、2022年3月26日から同年6月25日までの間停止すること。

 ア 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。

 イ 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。

 ウ 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。

(2) 法律第7条第1項に基づく指示

 ア 今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について愛知県に報告すること。

 イ 違反行為の再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築した上で、これらを同人の従業員に周知徹底するとともに、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について愛知県に報告すること。

 (3) 法律第8条第1項に基づく業務禁止(3か月)

 前記(1)の業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを、2022年3月26日から同年6月25日までの間禁止すること。

(4) 条例第13条の3に基づく勧告

 原状回復義務等の拒否・遅延を行わないこと。

<消費者の方へ>

○ ネットやマグネット広告には、基本料金しか表示されていないものもあります。広告を鵜呑みにしないで、電話等で申し込む際には、「出張費」や「夜間料金」、「点検料」など、修理費用の概算をしっかり確認しましょう。 

○ 見積りは、作業に取り掛かる前に、必ず書面でもらいましょう。

○ 最初に依頼した修理とは異なる工事等を勧められても、その場で契約せず、他の業者から見積りを取るなど、本当に必要な工事かどうか、よく検討しましょう。

○ 納得のいかない請求をされた場合、慌てて支払う前に「消費者ホットライン188」に相談しましょう。

(消費者ホットライン 電話番号188(いやや!)―身近な消費生活相談窓口につながります―)

 

<参考資料>

<処分の内容に関するお問合わせ>

愛知県県民文化局県民生活部県民生活課

事業者指導グループ(消費生活相談窓口ではありません。)

担当:小椋・岩田

ダイヤルイン:052-954-6166

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