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建設局・都市・交通局・建築局発注工事における特例監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて
趣旨
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)及び監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)の配置について、建設局・都市・交通局・建築局発注工事における取扱いは以下のとおりとします。
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