本文
知多浄水場外計装設備等更新整備・維持管理事業の公告
知多浄水場外計装設備等更新整備・維持管理事業の公告
次のとおり総合評価一般競争入札に付します。
なお、本調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約及び愛知県公契約条例(平成28年愛知県条例第10号)第9条に規定する公契約に該当します。
令和7年7月25日
愛知県公営企業管理者
企業庁長 権田 裕徳
1 調達内容
(1) 事業名
知多浄水場外計装設備等更新整備・維持管理事業
(2) 路線等の名称
知多浄水場外2か所
(3) 事業場所
知多市佐布里地内外2か所
(4) 履行期間
契約締結の翌日から令和33年3月31日まで
うち、設計・施工業務は契約締結の翌日から令和14年3月31日まで、維持管理業務は令和13年4月1日から令和33年3月31日まで
(5) 事業概要
知多浄水場、筏川取水場及び弥富ポンプ場の計装設備及び電気設備の更新整備に係る設計、施工及び維持管理業務
(6) 事業方式
入札説明書及び技術提案書に基づき、設計、施工及び維持管理業務を一括して性能発注する設計・施工・維持管理一括発注方式によるものとします。
(7) 入札方法
本事業は、技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争入札方式により行うため、技術提案書、入札書等をそれぞれの期日までに提出しなければなりません。必要書類の種類及び部数については、入札説明書によります。
(8) 予定価格
金15,950,000,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金1,450,000,000円)
2 競争参加資格
(1) 応募者等の構成等
応募者は、単独企業又は複数企業で構成する共同企業体とします。
共同企業体により応募する場合は、構成企業の中から代表企業を定めるとともに、代表企業以外の構成企業は入札説明書等に定める委任状を提出し、応募時に提出する入札参加申込書兼資格審査申請書に代表企業名及び構成企業名を明記し、必ず代表企業が手続を行うものとします。
なお、単独企業又は共同企業体の各構成企業(以下「応募者等」という。)は、他の応募者等として本事業の入札に参加できないものとします。
ア 代表企業の取扱い
共同企業体の代表企業は、本事業のうち、計装設備等の施工業務に当たる企業とし、原則、変更できないものとします。ただし、施工業務から維持管理業務への移行に当たり、代表企業の変更を求めることができ、この場合、県は計装設備等の維持管理業務に当たる企業に限り変更を認めます。
イ 構成企業の取扱い
入札参加申込書兼資格審査申請書の提出以降、構成企業の変更は原則として認めません。構成企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、県と協議するものとし、県がその事情を検討の上、変更を認めた場合に限り、変更することができます。
なお、他の応募者等であった者は、新たに参加できないものとします。
(2) 応募者等の参加資格
本事業の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とします。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 入札参加申込書兼資格審査申請書の提出日から本事業の落札決定までの間、愛知県会計局指名停止取扱要領、愛知県企業庁指名停止等取扱要領又は愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていないこと。
ウ 入札参加申込書兼資格審査申請書の提出日から本事業の落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていない者であること。
エ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかった者とみなします。なお、外国法人の場合、その適用法令において同等の要件を満たしていると県が確認できることが必要です。
オ 他の応募者等との間に、資本関係又は人的関係があると認められる関係がないこと。
カ 本事業に係る発注者支援業務の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある企業でないこと。
(3) 応募者等の資格要件
ア 応募者等の要件
入札参加申込書兼資格審査申請書の受付時において、令和6年度及び令和7年度の物品の製造等に係る愛知県入札参加資格者名簿又は令和6年度及び令和7年度の愛知県企業庁入札参加資格者名簿に登録していること。ただし、名簿に登録されていない者で本入札への参加を希望する者は、入札参加申込書兼資格審査申請書の受付時において入札参加資格審査の申請を行い受理されていること。
イ 各業務に当たる企業の要件
施工及び維持管理業務に当たる者は、それぞれの資格要件を全て満たすものとします。
(ア) 施工業務に当たる企業
次の要件を全て満たすものとします。
a 令和6年度及び令和7年度の愛知県企業庁入札参加資格者名簿に登録され、電気工事業及び電気通信工事業に係る認定を受けていること又は当該業種に係る入札参加資格審査の申請を行い受理されていること。
b 令和6年度及び令和7年度の愛知県企業庁における入札参加資格の認定において、認定された電気工事業及び電気通信工事業の総合点数が930点以上であること。
c 建設業法第26条に定める電気工事業及び電気通信工事業に係る監理技術者を専任で配置できること。なお、設計及び工場製作時は専任である必要はなく、工場から現地へ工事現場が移行する際に、監理技術者の変更を認めるものとします。
また、配置予定の監理技術者は、過去15年間(平成22年4月1日から入札参加申込書兼資格審査申請書を提出する前日まで)に次に掲げる計装設備又は電気設備の工事に監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人として従事した経験を有する者であること。なお、監理技術者補佐として従事した経験については、専任で従事した経験に限ります。また、工事の途中で監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人の交代があった場合は、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービスの変更届及び実施工程表等により従事した経験が確認できる場合に限り認めます。共同企業体の構成員としての実績は出資比率に関係なく一様に認めます。
(a) 計装設備の施工実績
次のいずれかの工事
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する上水道の浄水場の施設全体に係る監視制御設備の新設又は更新工事
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する工業用水道の浄水場の施設全体に係る監視制御設備の新設又は更新工事
(b) 電気設備の施工実績
次のいずれかの工事
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する上水道の施設(浄水場、取水場、ポンプ場)における工事のうち、高圧以上の受変電設備の新設又は更新工事
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する工業用水道の施設(浄水場、取水場、ポンプ場)における工事のうち、高圧以上の受変電設備の新設又は更新工事
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する下水道の施設(処理場、ポンプ場)における工事のうち、高圧以上の受変電設備の新設又は更新工事
d 元請として、過去15年間(平成22年4月1日から入札参加申込書兼資格審査申請書を提出する前日まで)に次に掲げる計装設備及び電気設備の工事を完了・引渡した実績(以下「参加資格施工実績」という。)があること。なお、共同企業体の構成員としての参加資格施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限ります。
(a) 計装設備の施工実績
次のいずれかの工事
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する上水道の浄水場の施設全体に係る監視制御設備の新設又は更新工事
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する工業用水道の浄水場の施設全体に係る監視制御設備の新設又は更新工事
(b) 電気設備の施工実績
次のいずれかの工事
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する上水道の施設(浄水場、取水場、ポンプ場)における工事のうち、高圧以上の受変電設備の新設又は更新工事
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する工業用水道の施設(浄水場、取水場、ポンプ場)における工事のうち、高圧以上の受変電設備の新設又は更新工事
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する下水道の施設(処理場、ポンプ場)における工事のうち、高圧以上の受変電設備の新設又は更新工事
(イ) 維持管理業務に当たる企業
次の要件を全て満たすものとします。
a 令和6年度及び令和7年度の物品の製造等に係る愛知県入札参加資格者名簿(大分類)「03.役務の提供等」、(中分類)「01.建物等各種施設管理」、のうち(小分類)「08.上・下水道施設管理」に登録されていること又は当該業種入札参加資格審査の申請を行い受理されていること。
b 元請として、過去15年間(平成22年4月1日から入札参加申込書兼資格審査申請書を提出する前日まで)に次に掲げる計装設備及び電気設備の維持管理業務(点検及び修繕業務)を完了した実績があること。
(a) 計装設備の維持管理業務
次のいずれかの業務
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する上水道の浄水場の施設全体に係る監視制御設備の維持管理業務
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する工業用水道の浄水場の施設全体に係る監視制御設備の維持管理業務
(b) 電気設備の維持管理業務
次のいずれかの業務
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する上水道の施設(浄水場、取水場、ポンプ場)における高圧以上の受変電設備の維持管理業務
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する工業用水道の施設(浄水場、取水場、ポンプ場)における高圧以上の受変電設備の維持管理業務
・公称施設能力5万m3/日以上の規模を有する下水道の施設(処理場、ポンプ場)における高圧以上の受変電設備の維持管理業務
3 入札説明書等の配布方法等
(1) 入札説明書等の配布方法
ア 配布場所等
(ア) ネットあいち(https://www.pref.aichi.jp/)からダウンロードして入手してください。
(イ) 愛知県企業庁管理部総務課契約グループ
名古屋市中区三の丸三丁目1-2(郵便番号460-8501)
電話(052)954-6671(ダイヤルイン)
電子メール kigyo-somu@pref.aichi.lg.jp
イ 配布期間
令和7年7月25日(金)から令和8年2月5日(木)まで
ただし、ア(イ)にあっては、この期間のうち、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日以外の日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 入札説明会の日時及び場所
令和7年8月19日(火) 午後2時
愛知県自治センター11階 大会議室
(3) 入札参加申込書兼資格審査申請書の提出
ア 提出期間
令和7年7月25日(金)午前9時から令和7年9月8日(月)午後5時まで
ただし、持参による場合は、この期間のうち、日曜日、土曜日及び休日を除いた日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
イ 提出場所
(1)ア(イ)の場所
ウ 提出方法
郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。以下同じ。)、電子メール又は持参により提出してください(郵送又は信書便による場合は、アの期間中に、⑴ア(イ)の場所に必着とします。)。
4 入札期間等
(1) 入札期間及び場所
令和8年2月4日(水)午前9時から令和8年2月5日(木)午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
愛知県企業庁管理部総務課
ただし、郵送又は信書便による入札を行う場合の入札書は、上記期間中に、3⑴ア(イ)の場所に必着とします。
(2) 開札の日時及び場所
令和8年2月6日(金) 午前10時
愛知県企業庁管理部総務課
5 落札者の決定方法
入札説明書等で示す要件を全て満たしている提案をした入札参加者の中から、地方自治法施行令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札により落札者を決定します。
また、落札者決定基準については、入札説明書で示します。
6 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限ります。
(2) 入札保証金
入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の5以上の金額の入札保証金(愛知県企業庁財務規程(昭和55年愛知県企業庁管理規程第14号。以下「財務規程」という。)第162条に定める入札保証金に代わる担保を含む。)を開札期日までに納めなければなりません。ただし、財務規程第161条の規定により、全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りでありません。
(3) 入札の無効
愛知県企業庁財務規程第159条(入札の無効)の規定に該当する入札は、無効とします。
(4) 契約書作成の要否
要
(5) その他
詳細は、入札説明書によります。
7 Summary
(1) Subject matter of the contract: DBM (Design, Build and Maintenance) Project for Electrical Equipment and Instrumentation at Chita Water Treatment Plant and Other Facilities in Aichi Prefecture, Japan
(2) Time period for the submission of tenders: Between 9:00 a.m., February 4, 2026, and 5:00 p.m., February 5, 2026(Postal bids should reach us by 5:00 p.m., February 5, 2026)
(3) Contact point for the notice : General Affairs Division, Aichi Public Enterprise Bureau
3-1-2 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-8501 Japan
Tel. 052-954-6671