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令和6年度愛知県企業庁水質検査計画を策定しました
水質検査計画について
水質基準改正と水質検査計画について
平成15年度に「水質基準に関する省令」、「水質検査方法」、「水道法施行規則」が、それぞれ改正されました。
改正の内容は、水質基準項目や検査方法の見直しのほか、水質検査については全国一律ではなく、各水道事業者が地域や水源の種別等を考慮して、水質検査の項目や頻度を定めることとなりました。
これに伴い、各水道事業者は水質検査計画をあらかじめ定めて公表し、水質検査の適正化・透明化を図ることとなります。
改正の内容は、水質基準項目や検査方法の見直しのほか、水質検査については全国一律ではなく、各水道事業者が地域や水源の種別等を考慮して、水質検査の項目や頻度を定めることとなりました。
これに伴い、各水道事業者は水質検査計画をあらかじめ定めて公表し、水質検査の適正化・透明化を図ることとなります。
令和6年度愛知県企業庁水質検査計画について
愛知県企業庁では、受水団体の皆様からご意見・ご要望をいただいて「令和6年度愛知県企業庁水質検査計画」を策定しました。
水質検査計画は、毎年度策定しますので、今後も計画の作成にあたり受水団体からご意見・ご要望をいただいてまいります。
水質検査計画は、毎年度策定しますので、今後も計画の作成にあたり受水団体からご意見・ご要望をいただいてまいります。
令和6年度の水質検査(検査項目、検査頻度等)の概要
浄水(水道水)
水質基準(51項目)
検査地点 | 検査頻度 | 検査項目 | 箇所数 | |
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浄水池 | 月1回 | 水質基準 | 51項目 | 11 |
供給点 | 月1回 | 大腸菌など | 13項目 | 103 |
年4回 | 消毒副生成物など | 35項目 | ||
年1回 | 水銀など | 3項目 | ||
計 |
51項目 |
水質管理目標設定項目(27項目)
検査地点 | 検査頻度 | 検 査 項 目 | 箇所数 | |||||||||||||||||||||||||||
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浄水池 | 月1回 | 残留塩素など9項目 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
年4回 | 抱水クロラール | |||||||||||||||||||||||||||||
年2回 | 消毒剤として二酸化塩素を使用していないので、検査の必要のない亜塩素酸、二酸化塩素を除いたアンチモンなど15項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
末端供給点 | 年4回 | 抱水クロラール | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
年2回 | ジクロロアセトニトリル・従属栄養細菌 |
原水(浄水処理をする前の水)
検査地点 | 検査頻度 | 検 査 項 目 | 箇所数 | |||||||||||||||||||||||||||||
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水源ダム | 年1~4回 | 水質基準項目、水質管理目標設定項目、水処理に関する項目及び藻類関連項目等について、17~68項目を実施。 なお、農薬類については河川主要6地点で年2回実施。 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
貯水池 | 年4回 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流入河川地点 | 月1回 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取水口地点(河川・用水) | 月1回 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取水口地点(貯水池) | 月1回 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浄水場原水 | 月1回 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浄水場原水 | 毎日 | 水処理に必要な8項目を実施。 | 11 |