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知多浄水場始め4浄水場排水処理施設整備・運営事業に係る事業者の選定及び客観的な評価の結果について
事業者の選定及び客観的な評価の結果について(平成17年11月28日)
愛知県企業庁では、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年7月30日法律第117号、以下「PFI法」という。)第7条第1項の規定に基づき、知多浄水場始め4浄水場排水処理施設整備・運営事業を実施する事業者の選定を行いましたので、PFI法第8条に基づき、事業者選定における客観的な評価の結果について公表します。
公表資料
- 事業者の選定および客観的な評価の結果について (jigyousya-sentei [PDFファイル/61.92 KB])
知多浄水場始め4浄水場排水処理施設整備・運営に係る事業者の選定および客観的な評価の結果について