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国際戦略総合特区計画が認定されました
国際戦略総合特区計画が認定されました
国際戦略総合特区「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」について、さる6月14日、国に対して国際戦略総合特区計画の変更の認定申請をしましたところ、このたび、7月13日(金)に国から認定されましたのでお知らせします。
今回の変更により新たに計画に位置付けた支援措置
(1)総合特区法で規定されている支援措置を活用するもの
1 総合特区支援利子補給金
総合特区計画に記載された事業を行う者が金融機関から必要な資金を借り入れる場合に、国が金融機関に利子補給金(補給率0.7%以内。5年間)を支給することにより事業の円滑な実施を支援するもの
※三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほコーポレート銀行、大垣共立銀行、十六銀行、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行の7金融機関で活用可能
2 工場立地に係る緑地規制の特例
工場立地の緑地規制に関し、工場立地法、地域産業集積形成法に基づいて規定されている緑地面積率等の準則(基準)に代えて、市町村条例で弾力的に規定することができるもの
※岐阜県各務原市が対象
※全国初の認定
(2)当地域からの提案を踏まえ、国との協議の結果、新たに実現可能となるもの
1 航空機の部分品等の免税手続きの一部簡素化(全国規制緩和)
輸入物品管理に必要となる「減免税物品に関する帳簿」について、関税暫定措置法基本通達に定められている様式にかかわらず、所要の事項が記載された社内帳簿等の利用を可能とする。
※平成24年6月29日付けで関税暫定措置法基本通達改正済
2 工場増築に関わる建築規制の緩和(全国規制緩和)
既存工場を増築するときに、増築部分が現行の建築基準に適合し、かつ、既存部分が新耐震基準(昭和56年6月1日以後の耐震基準)に適合する場合、現在の上限1/2を超えて増築可能とする。
※平成24年8月中を目途に建築基準法施行令改正予定
3 工場立地法における重複緑地(屋上緑化等)の算入率拡大及び壁面緑化の面積の算定制限の撤廃(国際戦略総合特区のみの緩和)
(1)2工場立地に係る緑地規制の特例の適用を受ける中で、条例により、重複緑地の算入率を独自に定めることや、規則等により、壁面緑地の面積の算定方法を独自に定めることができる。
(参考)
1 経緯
平成23年12月22日 国際戦略総合特区に指定
平成24年3月9日 国際戦略総合特区計画の認定(国際戦略総合特区設備等投資促進税制の活用)
平成24年5月9日・11日 「設備等投資促進税制」の適用を受ける2企業を県が指定(富士重工業、川崎重工業)
平成24年5月30日 第4回アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区推進協議会の開催(金融機関等構成員の追加、国際戦略総合特区計画の変更の認定申請の方針について合意)
平成24年7月13日 国際戦略総合特区計画の変更認定
2 「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区推進協議会」構成団体(30団体・国際戦略総合特区計画作成主体)
愛知県、岐阜県、名古屋市、半田市、春日井市、常滑市、小牧市、弥富市、豊山町、飛島村、各務原市、名古屋港管理組合、
三菱重工業(株)、川崎重工業(株)、富士重工業(株)、東レ(株)、中部航空宇宙部品生産協同組合、川崎岐阜協同組合、
(株)三菱東京UFJ銀行、(株)三井住友銀行、(株)みずほコーポレート銀行、(株)大垣共立銀行、(株)十六銀行、(株)商工組合中央金庫、(株)日本政策投資銀行、
(一社)中部経済連合会、名古屋商工会議所、国立大学法人名古屋大学、(社)中部航空宇宙技術センター、中部国際空港(株)
問合せ
愛知県 知事政策局 企画課 企画第二グループ 坂田・石田
電話 052-954-6089