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「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」計画の変更が認定されました
「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」計画の変更認定について
「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」について、平成25年10月24日に特区計画の変更認定申請を行っておりましたが、11月29日、国から認定されました。
記
<主な変更の概要> ( )内は変更前の計画
1 作成主体
愛知、岐阜、三重の関係自治体・関係企業等 140団体(31団体)
2 規制の特例措置(工場等新増設促進事業)
関市、瑞浪市、笠松町の3市町を対象自治体に追加。
(変更前の計画では各務原市、名古屋市、半田市の3市)
3 設備等投資促進税制
税制特例措置の対象企業として愛知、岐阜、三重の22社を追加。
(変更前の計画では5社1団体)
4 利子補給金
活用の窓口となる金融機関として、名古屋銀行、碧海信用金庫、岐阜信用金庫、大垣信用金庫、関信用金庫、三重銀行、百五銀行、第三銀行、桑名信用金庫の9機関を追加して位置づけ。
(変更前の計画では活用窓口として7金融機関を位置づけ)
特区支援措置 | 変更前の計画 | 変更後の計画 |
---|---|---|
規制の特例措置(工場等新増設促進事業) | <対象自治体> | <追加自治体> |
設備等投資促進税制 | <対象企業・団体> | <追加対象企業> |
利子補給金 | <活用窓口金融機関> | <追加金融機関> |
(参考2)「工場等新増設促進事業」の概要
工場立地の緑地規制に関し、工場立地法、地域産業集積形成法に基づいて規定されている緑地面積率等の準則(基準)に代えて、市町村条例で弾力的に規定することができるもの
(参考3)「国際戦略総合特区設備等投資促進税制」の概要
国際戦略総合特区内で当該特区の戦略に合致する事業の用に供する機械、建物等を取得してその事業の用に供した場合、設備の取得等の金額の最大50%の特別償却または最大15%の税額控除ができる制度
※上記支援措置を活用するためには、国際戦略総合特区計画の認定後に適用を受ける法人の指定が必要
(参考4)「総合特区支援利子補給金」の概要
総合特区計画に記載された事業を行う者が金融機関から必要な資金を借り入れる場合に、国が金融機関に利子補給金(補給率0.7%以内:5年間)を支給することにより事業の円滑な実施を支援するもの
(参考5)経緯
平成23年12月22日 国際戦略総合特区に指定
平成24年3月9日 国際戦略総合特区計画の認定(国際戦略総合特区設備等投資促進税制〔ボーイング787等量産事業〕など)
平成24年7月13日 国際戦略総合特区計画の変更認定(工場立地に係る緑地規制の特例<岐阜県各務原市>、国際戦略総合特区支援利子補給金など)
平成24年11月30日 国際戦略総合特区計画の変更認定(工場立地に係る緑地規制の特例<名古屋市、半田市>など)
平成25年6月10日 国際戦略総合特別区域の変更申請(三重県内の中堅・中小サプライヤーを含む区域の拡大)
平成25年6月28日 国際戦略総合特区計画の変更認定(国際戦略総合特区設備等投資促進税制の対象事業の追加〔関連中小企業の効率的な生産・供給体制構築事業など〕)
平成25年7月19日 国際戦略総合特区計画の変更の報告(総合特区推進調整費〔「次世代航空機開発促進事業」及び「地域発!国際戦略総合特区支援事業」〕)
平成25年10月11日 国際戦略総合特別区域の変更指定(三重県内の中堅・中小サプライヤーを含む区域の拡大)
平成25年10月24日 国際戦略総合特区計画の変更認定申請(区域拡大を踏まえた国際戦略総合特区設備等投資促進税制の対象事業者・対象特区区域の追加・変更等)
平成25年11月29日 国際戦略総合特区計画の変更認定
問合せ
愛知県 知事政策局 企画課 企画第三グループ(杉山・石田)
電話 052-954-6091