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「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」計画の変更認定について

ページID:0266842 掲載日:2019年12月18日更新 印刷ページ表示

「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」計画の変更認定について

「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」については、本年10月16日に特区計画の変更認定申請を行っておりましたが、本日、国から認定されましたので、お知らせいたします。

                                   記

【今回の変更のポイント】

・ ボーイング787等量産事業(規制の特例措置(工場等新増設促進事業))について、稲沢市が令和元年6月議会において、条例を廃止したため、特区計画(別紙1-1関係)から削除 

・ 「ボーイング787等量産事業」の対象事業者として、長野県の1事業者を追加するとともに、岐阜県内の1事業者が合併したことに伴い、特区計画(別紙1-2)関係から削除

・「MRJプロジェクト事業」の対象事業者のうち、岐阜県内の1事業者が合併したことに伴い、特区計画(別紙1-2)関係から削除

 

課税の特例の対象事業者数(事業別)
 

現 行

変更後

ボーイング787等量産事業

141社(45社)

141社(45社)

関連中小企業の効率的な生産・供給体制構築事業

6社(0社)

6社(0社)

MRJプロジェクト事業

79社(32社)

78社(32社)

ボーイング777X開発・量産事業

40社(14社)

40社(14社)

合計(延べ数)

266社(91社)

265社(91社)

( )内は、愛知県内で課税の特例の適用が認められている事業者数


(参考1)「国際戦略総合特区設備等投資促進税制」の概要

国際戦略総合特区内で当該特区の戦略に合致する事業の用に供する機械、建物等を取得してその事業の用に供した場合、設備の取得等の金額の最大34%の特別償却又は最大10%の税額控除ができる制度

※ 上記支援措置を活用するためには、国際戦略総合特区計画の認定後に適用を受ける法人の指定が必要

(参考2)主な経緯

主な経緯

2011年12月22日

国際戦略総合特区に指定

2012年3月9日

 

国際戦略総合特区計画の認定

 

(この間、特区計画の変更認定・報告を計5回実施)

2013年10月11日

国際戦略総合特別区域の変更指定(三重県への区域の拡大)

 

(この間、区域変更指定、特区計画の変更認定・報告を計3回実施)

2014年6月26日

国際戦略総合特別区域の変更指定(長野県・静岡県への区域拡大)

 

(この間、区域変更指定、特区計画の変更認定・報告を計9回実施)

2016年3月31日

国際戦略総合特区計画の変更認定(新たな数値目標の設定等)

  (この間、特区計画の変更認定・報告を計17回実施)

2019年12月18日

国際戦略総合特区計画の変更認定