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「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」計画の変更報告について

ページID:0249218 掲載日:2019年6月26日更新 印刷ページ表示

「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」計画の変更報告について

 国際戦略総合特区「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」に係る税制上の支援措置の対象事業者を追加等するため、本日、下記のとおり国際戦略総合特区計画の変更を行い、国に対して報告しました。

 これにより、当特区において、税制上の支援措置「国際戦略総合特区設備等投資促進税制」を活用できる事業者が、下記のとおり、3事業者が追加されました。

                                   記

【今回の変更のポイント】

 ・ 「ボーイング787等量産事業」の対象事業者として、静岡県の1事業者を追加

 ・ 「MRJプロジェクト事業」の対象事業者として、三重県の1事業者を追加

  ・ 「ボーイング777X開発・量産事業」の対象事業者として、三重県の1事業者を追加

 

事業別の活用事業者数
 

現 行

変更後

ボーイング787等量産事業

140社(45社)

141社(45社)

関連中小企業の効率的な生産・供給体制構築事業

6社(0社)

6社(0社)

MRJプロジェクト事業

78社(32社)

79社(32社)

ボーイング777X開発・量産事業

39社(14社)

40社(14社)

合計(延べ数)

263社(91社)

266社(91社)

( )内は、愛知県内で課税の特例の適用が認められている事業者数


(参考1)「国際戦略総合特区設備等投資促進税制」の概要

国際戦略総合特区内で当該特区の戦略に合致する事業の用に供する機械、建物等を取得してその事業の用に供した場合、設備の取得等の金額の最大34%の特別償却又は最大10%の税額控除ができる制度

※ 上記支援措置を活用するためには、国際戦略総合特区計画の認定後に適用を受ける法人の指定が必要

(参考2)主な経緯

主な経緯

平成23年12月22日

国際戦略総合特区に指定

平成24年3月9日

 

国際戦略総合特区計画の認定

 

(この間、特区計画の変更認定・報告を計5回実施)

平成25年10月11日

国際戦略総合特別区域の変更指定(三重県への区域の拡大)

 

(この間、区域変更指定、特区計画の変更認定・報告を計3回実施)

平成26年6月26日

国際戦略総合特別区域の変更指定(長野県・静岡県への区域拡大)

 

(この間、区域変更指定、特区計画の変更認定・報告を計9回実施)

平成28年3月31日

国際戦略総合特区計画の変更認定(新たな数値目標の設定等)

  (この間、特区計画の変更認定・報告を計16回実施)

令和元年6月26日

国際戦略総合特区計画の変更報告