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国際戦略総合特区における新たな提案を行います

ページID:0213992 掲載日:2018年10月18日更新 印刷ページ表示

国際戦略総合特区における新たな提案を行います

 内閣府では、国際戦略総合特区における「新たな規制の特例措置」に係る提案の受付を行っています。本日、愛知県が事務局を務める国際戦略総合特区「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」から、下記のとおり、本県の提案2件を含む計3件の提案をすることとしましたのでお知らせします。

提案項目

「新たな規制の特例措置」に係る提案
NO. 提案県 提案項目
1

愛知県

航空宇宙分野の調査・研究・試験で利用する海外認証を取得した通信機器使用の規制緩和

2

愛知県、三重県

航空機部分品等の免税措置対象の拡充

3

岐阜県、長野県

工場建設に係る建蔽率の規制緩和

※提案の内容については、「提案の内容」参照

提案の内容

「新たな規制の特例措置」に係る提案

1

愛知県提案

航空宇宙分野の調査・研究・試験で利用する海外認証を取得した通信機器使用の規制緩和

・ 航空機の無線通信システムの設計開発における調査・研究・試験に際し、海外認証(FCC・CE※)を受けた高性能な海外製の通信機器を使用する場合、そのままでは使用できず、1機材あたり100万円程度の費用や2か月程度の期間をかけ、技術基準適合証明(「技適」マーク※)を取得する必要がある。

・ アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区の構成員である企業が、一定の区域において、海外の認証(FCC・CE)を取得している通信機器を用いて、調査・研究・試験を行う場合、「技適」マークを取得していなくても通信機器の使用を可能とし、特区における研究開発、飛行実験を迅速に実施できるようにする。

※ 技適、FCC、CEは、それぞれ日本(技適)、米国(FCC)、欧州(CE)の基準で適合性評価を受けた機器であることを認証するもの。

関係法令:電波法第38条

2

愛知県、三重県提案

航空機部分品等の免税措置対象の拡充

・ 国内において製作することが困難と認められる航空機部分品等について、完成機に使用する場合等は、関税が免除されているが、「開発用」については免除されておらず、地上試験機等に使用される航空機部分品等は免税となっていない。

・ 免税対象を拡充し、開発の用途に使用する航空機部分品等も免税の対象とする。これにより、企業の自由な研究開発が促進されるとともに、開発・製造コストや物品管理上の負担も軽減する。

関係法令:関税暫定措置法第4条第1号及び第2号

3

岐阜県、長野県

工場建設に係る建蔽率の規制緩和

・ 工場の新増設の際に、建蔽率の制限があるため、想定する大きさの工場を建築することができず、理想とする製造ラインや機械設備を設置できないケースなどがある。

・ 特区に指定された区域(工業専用地域、準工業地域及び工業地域内に限る)については、建築基準法第53条第1項※に記載の建蔽率を、耐火建築物等又は準耐火建築物等に限り10%緩和し、工場用地を有効に活用できるようにする。

※建築基準法第53条第1項に規定の建蔽率(現行)                                                                工業専用地域:30%、40%、50%、60%/準工業地域:50%、60%、80%/工業地域:50%、60%

関係法令:建築基準法第53条第1項、第3項

参考

○ 「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」について

 「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」は、欧米先進地域と肩を並べ、アジア等新興国の追随を許さない航空宇宙産業の一大集積地の形成を図るため、総合特別区域法に基づき、平成23年12月に国から指定を受けた国際戦略総合特区です。
 国際戦略総合特区は、先駆的取組を行う実現可能性の高い区域に国と地域の政策資源を集中させ、我が国の経済成長のエンジンとなる産業・機能の集積拠点を形成するものであり、本特区では、規制の特例措置や税制上の支援措置、金融上の支援措置など国の各種の支援措置を活用しながら、ボーイング787等量産事業、ボーイング777X開発・量産事業、MRJプロジェクト事業、宇宙機器開発・供給事業などの事業を推進しています。
 なお、本特区は、平成30年10月18日現在、愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県内の98地区が区域指定されています。

 

○ 内閣府による国際戦略総合特区における新たな規制の特例措置に係る提案の受付について

1 提案募集の趣旨、対象

  内閣府が、総合特別区域法第10条に基き、国際戦略総合特区の目標を達成 必要となる「新たな規制の特例措置」に係る提案の受付を行うもの。提案の対象は、関係省庁との間で早期に協議し、事業等へ着手することが必要な項目。

2 今後の予定

  提案後は、内閣府の調整の下、地方公共団体と関係省庁による協議が行われ、平成 31年2月を目途に内閣府から協議結果の公表 が行われる予定。

 

○ 他県の問合せ先

 愛知県以外の県の提案内容については、次の連絡先にお問合せください。

・ 三重県雇用経済部ものづくり・イノベーション課ものづくり・イノベーション班(稲葉・宇佐美・保井) 
  ダイヤルイン 059-224-2749
・ 岐阜県商工労働部航空宇宙産業課産業振興係(平湯・谷口) 
  ダイヤルイン058-272-8836
・ 長野県産業労働部産業立地・経営支援課次世代産業集積係(小澤・伊東) 
  ダイヤルイン 026-235-7193

記者発表資料 [PDFファイル/107KB]

記者発表資料(別添資料) [PDFファイル/181KB]

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